弁護士ブログ

2005.08.31更新

 財団法人法律扶助協会というところがある。
 これは、資産の乏しい人がそれゆえに法的サービスを受けられない場合に、弁護士費用や実費を立て替えてくれるところである。
 「立替」であるから、最終的には分割で返済しなければならないが(例えば、10万円を扶助してもらったら、それについて月額1万円を10回とか、5000円を20回などという感じで分割弁済をする)、一度にたくさんのお金を準備できない場合には利用価値がたかい。

 私は、破産申立とか労働者の地位確認、刑事告訴とかでは、積極的に扶助協会の利用を勧めている。
 
 もっとも、扶助決定を受けた金額とは、国選弁護事件の国選弁護費用と同じ低水準であるから、事務所を単独で維持経営する場合には、はっきり言って弁護士にとっては厳しい状態であることは否めない。
 今、いる事務所は共同経営事務所なので、扶助事件を積極的に受任できる、という側面もあるのだが、それゆえ、扶助事件を受けたがらないか受けない弁護士もたくさんいる。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

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