刑事弁護の方法には、いくつかのバリエーションがあるが、責任能力を争うというのもよく出くわす。
刑法第39条によれば、責任能力がない場合、つまり心身喪失の場合には無罪、心神耗弱の場合には刑の必要的減軽とされている。
責任能力がないか減退している場合には、被告人にとって有利は判断が出ることになる。
ただ、責任能力の判断は最終的には法的判断ゆえに裁判所の専権であるとされているが、精神科医とくに臨床経験豊富な医師はどのような責任能力判断をしているのか、さっぱり知らなかった。
そこで、私は、東京弁護士会の期成会(東京弁護士会内の政策集団のひとつ)の中の刑事弁護研究会(通称、明るい刑事弁護の会)に所属しているが、その会の企画で責任能力をテーマに研修を開く機会があるので、取材を兼ねて現場の精神科医に会うことになった。
都内某所の精神病院で会った精神科医は、若くエネルギッシュに活躍されていた。話の中からも、仕事の忙しさ、大変さは伝わってくるが、臨床医としてはもちろん学者としても手を抜いていないというかよく勉強していることが分かった。
色々と興味深い話を聞けて、印象深い有意義な体験であったが、話が長くなるので、本日はこの辺で。