事件処理が長くなると、依頼者と連絡がとれなくなることがある。
一番慌てるのは、訴訟係属中に音信不通になってしまうことだ。
これには参る。会社関係の依頼者ではこのようなことはないが、個人事件、とくに消費者金融を相手方とする事件ではたまにこのようなことがある。
また、連絡が取れなくなるパターンとしては、報酬請求しても連絡がとれなくなる場合がある。
せっかく事件処理をうまくやって、それなりの報酬請求が発生した際に、依頼者が居なくなり、その結果、報酬がとれなくなるということは一番悲しい出来事である。弁護士は、報酬請求書を書いているときが一番うれしいときだから。
だから、通常、相手方からの金員を預かる場合には、必ず私の弁護士預かり金口座に送金してもらうことにしている。
さらに、依頼者が逮捕されていなくなることも、ないこともない。
このときは、警察署の留置所で会うことになる。
最後に、依頼者が極めてまれに自殺することがある。
このときは、自分自身、依頼者の変調に気が付かなかったことに対して、とても落ち込む。