弁護士ブログ

2005.10.25更新

 少年法41条では罰金刑以下の刑では勾留ができないことになっている。
 しかし、あろうことか検察官も裁判官も、罰金以下の刑で少年に勾留処分をしてしまった。勾留期間10日間が経過したと新聞報道であったから、勾留延長をしようした裁判官が気が付いて法律違反に気が付いたのだろう。
 あきらかな国家賠償ものである。勾留決定前後に当番弁護士の派遣があったとすれば、その当番弁護士も同罪であろう。
 
 このような事例を聞くと、結局、裁判官の勾留決定の判断は検察官の交流請求の追認に過ぎず、裁判官独自に勾留要件の有無を吟味していないのではないか、という疑念を抱く。法律家、それも刑事手続きの専門法律家である検察官が請求してきたのだから、認めてもいいだろ、というような感じで。。。

 検察官、裁判官には猛省を促したいと思う。私が弁護人だったら、国家賠償請求をするだろう。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

SEARCH

ARCHIVE

  • ヒューマンネットワーク 三森法律事務所
  • 弁護士ブログ
  • ヒューマンネットワーク 三森法律事務所
  • 弁護士ブログ