弁護士ブログ

2006.05.24更新

 ある刑事事件の法廷に弁護人として出頭した。
 この裁判は、被告人が公訴事実を全面的に争っている事案である。
 今回は、検察側証人の反対尋問が実施された。

 2回の及ぶ反対尋問においては、それなりにポイントを稼いだはずだった。
 証人は回答に窮したり、自己矛盾の証言を行なったりして、主尋問の証言の減殺に成功したかに見えた。

 ところが、弁護人が少しずつではあるが着実に稼いだ反対尋問の果実をあろうことか裁判官が補充尋問で全て台無しにしてしまった。
 反対尋問でぐらついた証言を主尋問に添う形で修正し、結果的に反対尋問を無にしてしまった。
 私が準備し実践したものは、全く無意味になってしまった。

 裁判官は公正な判断者ということで、補充尋問の時期・内容を直接規制する法的根拠はない。
 しかし、今回のように検察官よりの尋問をすることは、絶対にしてはいけないはずだ(それこと、判断者の根幹に関わると思うので)。
 この若い裁判官は、判決起案する際の事実認定についてやりやすいように(つまりは、既に心証を形成している。)、つまりは、判決を書きやすいように、補充尋問をしたとしか思えない。
 
 この裁判官には、断固とした対応をする必要があるかもしれない(忌避申立など)。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

SEARCH

ARCHIVE

  • ヒューマンネットワーク 三森法律事務所
  • 弁護士ブログ
  • ヒューマンネットワーク 三森法律事務所
  • 弁護士ブログ