裁判所が遠隔地などの理由で裁判所への出頭が困難である場合、事前に裁判所からの和解案に受諾の意思表示をしておくと(書面による意思表示)、裁判当日に相手方が出頭し和解案を受諾する意思を示せば和解が成立したものとみなされる(民事訴訟法264条)。
今回、はじめてこれを適用し、和解が成立する見通しになった。
たしかに、裁判所へ和解だけに出頭することは、大切な訴訟行為であると理解しつつも裁判所が遠隔地であればあるほどなかなか困難である。
私の場合、全国の裁判所に出かけることが多く、三重県、和歌山県、名古屋、山口県、北海道札幌、北海道旭川、九州地方、大阪、京都、神戸、長野、仙台など出張することがあるが、やはり移動だけでも大変である。
出張から事務所に帰れば、FAXや電話処理、裁判所からの連絡などで対応に追われるので、電話会議のほかこのような制度を活用することで少しでも移動の負担を回避するのはとても大切なのである。