弁護士ブログ

2006.09.06更新

 飲酒運転は、運転者本人の意思により絶対に防げる。
 だから、佐賀県が「県職員が飲酒運転をした場合、懲戒免職処分とする方針を明らかにした」点は、当然といえる。それだけ、公務員に高い倫理が求められること、飲酒運転は意思により避けることが可能であることなどから、飲酒運転に解雇処分という重大な制裁を加える素地はあろう。

 痴漢行為は、本人の意思により、絶対にしないことができる。これは、飲酒運転と全く同じである。

 しかし、大きく違う点がある。それは、無実の証明が極めて難しい、という点である。

 飲酒運転は、飲酒量から何から何まで機械により数値が判明し、その結果、「やった」のか「やっていない」のかの判断は難しくない。飲酒していることが外見からわかることのほうが多いし。
 しかし、痴漢の場合、「濡れ衣」であることも実際多く、「痴漢被害を受けた被害者の供述」を除き証拠がないために、また、被害者供述も100%正しいとも言い切れないために、「濡れ衣」なのに疑われた際の防御の仕方が極めて難しいのである。
 警察が痴漢被害者の言い分のみを重視する実務の運用が拍車をかけている。

 私の場合、職業柄、容疑をかけられることされ許されない。まんがいち、身柄を取られたら、たちどころに仕事(民事、刑事などの裁判に出廷すること、打ち合わせ、示談交渉など)が出来なくなり、信頼は地に落ちる。
 でも、電車、バスに乗らないわけにはいかないので、電話、バスを利用するときは、なるべく立ち、片方は手すりに捕まり、もう片方は本を読むなどして、客観的に痴漢ができない体勢をとり続けるという方法を実践している。
 
 おかげで、今のところ大丈夫である(今後もね)。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

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