弁護士ブログ

2006.11.28更新

 驚いたが、時代の当然の流れか。
 平成19年度の司法試験の願書が電子出願できるようになった。
 へ~、私は平成9年に司法試験の願書を持って自転車に乗って地元を走っている最中に車にはねられて救急車で病院に行ったことがあるが、電子出願だとその心配はないか。

 内容証明郵便も、今、電子内容証明郵便というのがあり、結構、弁護士も利用している(24時間利用可能。わざわざ郵便局に行く必要がない。文字制限がないなど利点が多い)。
 しかし、私は電子内容証明郵便は利用していない。なぜなら、電子内容証明郵便は赤い職印を押して出すことができないので、いまいち受け取った際のパンチがないからです。

 便利さを追求していくと、結構、失うものもある。
 最近、若手書家の筆で書かれた文字を見た。やはり、ワープロ印字にはない魅力と迫力があった。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

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