弁護士ブログ

2006.12.27更新

 どうしてなのか。再審決定が取り消されるという報道に接した。

 白鳥決定という有名な際高裁決定があり、再審においても「疑わしき葉被告人の利益に」考えるべきであるのに、一度裁判所が再審を決定したことについて検察官の異議を入れてそれを取り消すのは、いかに判決の安定性を考慮してもいかながものか、と思う。司法の逆流である。

 弁護団は、科学的根拠に基づく相当に緻密な準備と立証をされたと聞く。それなのに。

 日本の刑事裁判実務は、かくも被告人に対して冷酷なのか、と思う。
 刑事裁判官は、基本的に警察や検察が間違えないという前提で判断をしているが、警察や検察は判断を間違えないということもない。

 関係ないことかもしれないが、公務員の不祥事の大半は、警察官によるものだ。
 
 最高裁への特別抗告に期待したい。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

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