日弁連がオウム真理教元代表松本智津夫(麻原彰晃)死刑囚(51)の控訴審を担当した弁護士2人について刑事訴訟規則に基づく東京高裁からの「処置請求」に対し処分しない決定をしたそうだ。
これは正当だと思う。
なぜなら、実は、東京高等裁判所の処置請求の背景には複雑な事情があり(だから、ここでは公にできない)、私自身、処置請求そのものが東京高等裁判所の欺瞞にあふれたものだとの認識を持っていたからである。
しかし、東京高等裁判所は、弁護士会に2人の懲戒請求をする方針を明らかにしたという。
どうして、東京高等裁判所がここまで頑ななのか、よく分からない。
自信を持って行った処置請求が日弁連によって拒否されたからだろうか。
弁護士に対する威嚇行為のつもりなのだろうか。
裁判所も誤りを犯す。今朝の朝日新聞には最高裁判所が裁判員フォーラムの業者との契約で不正経理を行ったと国会で認めた記事があった。
東京高等裁判所には、一度、冷静になってもらいたいものだ。