弁護士ブログ

2007.05.27更新

 任意整理を受任した。これは、弁護士が裁判所を経由しないで債権者に債務者代理人として関与し、債権者から取引履歴を開示させ、その開示記録に利息制限法の制限利率を適用して真実の債務額を確定し、その後、債務者の支払能力を考慮して債務を整理する、というものである。

 私は、弁護士登録した事務所で自己破産、民事再生、特定調停、任意整理などの仕事を沢山していたこともあり、今でもこれらは続けているし、更に最近では破産管財人業務も仕事に加わった。

 最近、借金が数百万円もあるという依頼者の仕事をした。これは、もともとある弁護士に法律相談をしたところ、その弁護士は「任意整理はやらない」と言って受任を断ったケースを引きついだものである。

 もともと、この依頼者は、高齢の方で誠実に返済を続けていたが、諸般の事情から返済困難になって弁護士に相談にこられたものである。

 しかし、私が受任後に調べたところ、大手消費者金融業者からの借金数百万円があるどころか、むしろ過払い金総額が500万円を優に超えることがわかった。
 当然、債権者(実は、過払い金債務者となったわけだ)から過払い金の返還を受けることになった。
 過払い金元本に利息5%を上乗せして。

 この方、相談する前には、いっそ死のうか迷っていた、といわれた。
 借金くらいで死ぬなど考えてはいけない、と私は思う。今は、過払い金で旅行に行きたいと言ってくれている。
 よかったですね。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

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