弁護士ブログ

2007.05.29更新

 このような調書を作成することが検察官の仕事とは思えない。

 将来の国家賠償裁判において証拠提出をするための「準備」のために作成されたのではないか。
 自分がやっていない「犯罪」に関して、「お前しかいない」などと有罪の証拠となった自白を強要した捜査官に対して執行猶予ではなく実刑とされてしまった捜査被害者が「恨まない」ことなどあるのだろうか。
 
 日本の捜査官の人権感覚や隠蔽体質がよく出ているエピソードだと思う。
 ちなみに、この事件では当時の捜査担当者は誰も処分されていない、という。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

SEARCH

ARCHIVE

  • ヒューマンネットワーク 三森法律事務所
  • 弁護士ブログ
  • ヒューマンネットワーク 三森法律事務所
  • 弁護士ブログ