弁護士ブログ

2007.11.27更新

 光市の殺人事件の弁護人に対する懲戒申立に対して、東京弁護士会が懲戒しないという議決を出した。
 
 当然の結果である。

 刑事弁護人は、世間から犯人と指弾されている被告人のために正当な弁護活動をする義務がある。
 何が正当か、についてはケースバイケースで常に正解があるわけではないが、少なくとも被告人の主張に真摯に耳を傾けて弁護することが憲法上の義務でもあり文明国家たるゆえんであると思う。

 現実に、富山電話の冤罪事件、鹿児島での無罪事件から、「犯人」とされて起訴され、あるいは服役した人間が実は何もやっていない、ないし警察によるでっち上げの被害者である、ということがあった。

 事件の外野にいる第三者が弁護人の弁護活動の正当性を判断することは、とっても難しい。
 誰も信じてくれないなか、弁護人も信じてくれないとすれば、もやは弁護人は要らないのである。

 とにかく、懲戒申立をされた方は、取り下げる事をお勧めしたい。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

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