最近、依頼者に「先生は、いつ電話してもいない」
と言われ、居留守疑惑を投げかけられた。
そこで、5月26日から30日までの事務所在住時間を調べてみた。
26日
午前6時から午前11時50分のうち、7時30分から8時30分までを除く時間
午後6時から午後8時まで
以上、6時間50分
27日
午後0時20分から午後0時50分まで
午後5時15分から午後8時まで
以上、3時間15分
28日
午前7時から午後0時30分まで
午後2時30分から午後7時まで
以上、10時間
29日
午後0時から午後1時まで
午後4時30分から午後7時まで
以上、3時間30分
30日
午後3時15分から午後7時まで
以上、3時間45分
トータルで、27時間20分だ。
ただ、このうち、午前9時前の時間が5時間あるので、実質的には22時間程度となる。
その他の時間は、裁判出頭、外部(事務所外の弁護士会や法テラスでの)法律相談、打ち合わせなどで外出しており、事務所にはいない。
事務所にいる22時間のうち、打ち合わせの時間が2時間あったから、純粋に電話にでられたのが20時間程度となる。
一般的な感覚だと週の労働時間は40時間だから、26日から30日までの週では、私はその半分しか事務所で電話対応できなかったことになる。
現時点で私が事件処理をしている依頼者は、おそらく50人くらいはいるのと、その相手方も同じ数だけいるので、たぶん、100人くらいの人と電話や外で会ったりして仕事をこなしている。
さらに、裁判所書記官からの問い合わせにはすぐに答えるし(今週は、外で食事をしていたら、裁判官から電話があったと連絡があったときは事務所に戻ってすぐに電話したこともあった。)、電話中は他の電話には出ない。
とすると、依頼者にとってみては、私が事務所にいる時間がそもそも一般的な感覚の半分しかないのと、私が電話に出ているときは他の電話にはでないから、結局、「ほとんど繋がらない」という感覚になるのも、致し方ないのかもしれない。
返電依頼が事務所の電話帳メモにあれば、たいていは、返電しているから、電話で話をすることはできるのだが。。。
とにかく、居留守を使っているのではないことは分かってもらいたいである。