判決を得た。買った。
しかし、相手方は金を支払ってこない。
そこで、判決により強制執行をするのだが、相手方がどこに財産を隠しているのかわからない。
こういうとき、どうするかというと、相手方の戸籍や住民票の所在地うや勤務地のそばにある銀行、信用金庫などの金融機関をターゲットに強制執行をしかける。
忘れてはならないのは、郵便局だ。
また、住宅ローンを組んでいる場合は、その住宅からは回収できないが、ローンを組んでいる銀行には口座があることが多いから、いやがらせ的にその銀行にも強制執行をする。
さらに、相手方が外国人の場合は、その国籍に関係する金融機関を狙ってみる。
当然、職場が分かっていれば、給与を差し押さえる。
だいたい、これくらいやると、それなりの成果がでるのである。
最近、私は、記録を精査すれば、どこにお金が隠されているかわかるようになった。