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2008.07.10更新

 たいていの契約は、契約書を作らなくても法律的には有効である。

 しかし、契約書がないと契約内容にトラブルが発生したとき(具体的には契約内容に認識の違いが生じたとき)に、その認識のずれを合意内容と照らし合わせる根拠が契約書ということになる。

 よく契約書には、契約内容に疑義が生じたら、当事者間が誠意をもって議論して解決する、などという条項が最後のほうにあったりするが、契約内容に疑義が生じないように作成するのが契約書なので、このような誠意をもって解決する、などというあいまいなものはあんまりよろしくない。

 ただ、日本では「なあなあ文化」とか「和をもって尊し」の文化があるから、たいがいの市販されている契約書は、誠実条項が書いてある。

 しかし、契約書の文言でトラブルになっているような時点において、契約内容をどうこう詰める段階で誠実に対処できないのも、また現実なのである。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

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