弁護士ブログ

2008.09.29更新

 弁護士の場合、この種の事例に限らず、所属弁護士会や日弁連から懲戒処分がなされると、「自由と正義」という、弁護士全員に郵送配布され、かつ、誰でも購入できる会員誌に名前と事務所の所在地、懲戒理由などが掲載される。
  
 だから、懲戒処分を受けるということは、処分の内容以前の問題として、とっても不名誉であり、自分の人間としての品格やプロとしての威厳に大きな傷がつくものである。
 私は、一度も懲戒処分を受けたことがない。

 なお、今回の検察官と検察事務官への懲戒処分は非公開であった。
 非公開で、今後、セクハラなどの問題行為再発が防げるのだろうか。

 検察官は、捜査権限のほか、起訴権限を持っており、刑事司法行政上、大変特殊かつ不正義が許されない職業であるのに。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

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