1世紀ぶりに消滅時効の法改正がなされるらしい。
これはやるべきである。
ハッキリ言って、今はとっても理解しずらい。
専門家向けの「時効の管理」という本があるくらいである。私も、この本を持っている。
私は、一般的に民事債権について10年間の不行使が保護されるのは、保護しすぎであると思っていた。
債権者が10年間も行使しないのは、それほど保護される緊急性が失せているからだと思われる。
裁判手続きに移行して判決が出された後は10年でもいいと思う。
債権者としては、やれるだけの努力をきちんとしたと評価できるので、この努力については、別途、保護することが重要だからである。
そして、判決取って強制執行しても、債権が全額満足されることが少ない現状もあるし、それゆえに、何度も債権執行をする機会を保証するためには、10年間は債権の存続を維持すべきだと思うからである。