弁護士ブログ

2009.01.23更新

 最高裁判所の新判断がでた。
 
 死者(被相続人)の預金取引の内容を開示請求することは相続人全員の同意がなくても相続人が単独で行うことができる、という新判断だ。

 これは、相続事件で被相続人の遺産管理をしていなかった相続人にとっては大きな武器になると思います。

 さっそく、依頼者に教えてあげよう。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

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