弁護士ブログ

2009.02.22更新

 当番弁護士として出動した。

 まずは逮捕された被疑者に事情を聞き、すぐに勾留請求を防がなければならない。
 
 そこで、勾留請求をしないように検察官に意見書を提出、検察官を説得できなかったときに備えて裁判官に対して勾留請求を却下するように意見書を提出、さらに、勾留請求が認められた場合に備えて勾留請求却下を求める準抗告の準備をする。
 また、示談金が必要なときはそれを確保し、証拠化。
 さらに、身柄引受書を準備して、勾留要件(逃走の恐れ)の減少に務める。

 最近では、少しずつ勾留請求の却下率が上昇しているようだけども、検察官にも裁判官にも、そして弁護士にも、勾留期間(10日間)は捜査のための身柄確保の制限期間という考えがあるようなので、もうちょっと勾留実務が変わるような法律上の工夫をしなければいけないな、といろいろと試行錯誤を続けている、今日このごろである。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

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