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2009.05.09更新

 東京高等裁判所で審理中の足利再審事件において、検察官と弁護人の双方の推薦する鑑定人によるDNA再鑑定の結果、再審請求人(元被告人)のDNAと犯人のDNAが一致しないという鑑定結果が出た、という。

 おそらく、田中裁判長は、再審開始決定を出す、と思う。

 足利事件の裁判当時の警察や検察官は、あくまでDNA鑑定のみではなく他の証拠や自白を総合評価して起訴し、有罪判決をもらったと主張しているのだから、再審事件での検察官もすぐには鑑定結果のみでの再審開始決定を受け入れないと思う。
 東京高等裁判所での鑑定人尋問は、きっとやるだろう。

 しかし、現在の精緻な精度による鑑定と当時の鑑定では、全く違う鑑定といってもよく、裁判で犯人性の決め手となった当時のDNA鑑定は、やはり間違いだったと考えるべきだろう。

 つまり、足利事件の受刑囚は、犯人ではないとみるべきだ。
 足利事件の刑罰が死刑ではなかったので、再審による冤罪を晴らす手段が取れた。
 元被告人の主張に耳を傾け、真摯に真相に迫った弁護団の活動に、敬意を表したいと思う。 

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

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