支部管轄の事案で刑事事件を受任すると、被疑者の勾留決定をした裁判官と準抗告審を担当する裁判官との距離が極めて近いことに気がつく。
ほとんど、両者の関係は、「同僚」と言ってもいいだろう。
支部では、裁判官の数が少ないので、簡易裁判所の裁判官と地裁の裁判官が兼任であることも多い。
勾留決定をした裁判官の判断に対して不服申し立てをしても、その判断を同僚裁判官が行うと、準抗告申立を棄却する方向に判断が傾かないか。
今、そういう素朴な疑問と戦っている。
2009.06.30更新
支部管轄の事案で刑事事件を受任すると、被疑者の勾留決定をした裁判官と準抗告審を担当する裁判官との距離が極めて近いことに気がつく。
ほとんど、両者の関係は、「同僚」と言ってもいいだろう。
支部では、裁判官の数が少ないので、簡易裁判所の裁判官と地裁の裁判官が兼任であることも多い。
勾留決定をした裁判官の判断に対して不服申し立てをしても、その判断を同僚裁判官が行うと、準抗告申立を棄却する方向に判断が傾かないか。
今、そういう素朴な疑問と戦っている。
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