弁護士ブログ

2009.06.26更新

 とある支部に、債権仮差押命令申立をした。
 保全手続きをとる以上、将来の債権回収が確実ではないと考え、急いでいるわけだ。

 ところが、この支部は、常駐の裁判官がいない。
 そのため、毎週火曜日と金曜日しか保全命令を出せないという。

 これって、保全手続きをやる裁判所(もっというと、国)の姿勢として、いいのだろうか。
 東京地方裁判所だったら、申立をした当日と翌日にバタバタと手続きが進んでスムーズなのに。

 こういうとき、もっと裁判官を増やしてほしいと切実に思う。
 弁護士ばっかりの増員では、迅速に解決しなければならない緊急の問題を処理できない事案が、きっとたくさんあると思う。

 これは、法の支配の観点から、問題だろう。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

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