とある支部に、債権仮差押命令申立をした。
保全手続きをとる以上、将来の債権回収が確実ではないと考え、急いでいるわけだ。
ところが、この支部は、常駐の裁判官がいない。
そのため、毎週火曜日と金曜日しか保全命令を出せないという。
これって、保全手続きをやる裁判所(もっというと、国)の姿勢として、いいのだろうか。
東京地方裁判所だったら、申立をした当日と翌日にバタバタと手続きが進んでスムーズなのに。
こういうとき、もっと裁判官を増やしてほしいと切実に思う。
弁護士ばっかりの増員では、迅速に解決しなければならない緊急の問題を処理できない事案が、きっとたくさんあると思う。
これは、法の支配の観点から、問題だろう。