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2009.10.31更新

 初めて被疑者国選弁護事件を担当した。
 
 被疑者国選制度は、日弁連が永年望んでいた制度であり、実現したときはとてもうれしかったが、なかなか選任される機会がなかった。

 今回、覚せい剤取り締まり法違反被疑事件で、被疑者段階の国選弁護人に選任される機会を得た。

 被疑者国選と言っても、当番弁護の被疑者弁護とやることは一緒である。
 私選だろうが国選だろうが、弁護人のする仕事の内容や精度に差はない。

 接見し、被疑者の意見を聞き、勾留が不当であれば、当然、準抗告申立をする。
 ただ、覚せい剤取締法違反の場合、通常起訴されるので、本件も、当然起訴された。

 被疑者国選の場合、そのまま被疑者が起訴されれば、自動的に被告人国選弁護人になるので、新たな被告人国選弁護人への選任命令がないことは、私は知らなかった。
 勉強になった。

 今後も被疑者国選は、積極的に受任していこうと思う。

 しか~し、同じ罪名ではあっても、有名女優の事件とはこうも注目度が違うというのは、いろいろな意味で考えるところがあるけど。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

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