弁護士ブログ

2010.03.09更新

ある受任事件で相手方に内容証明による警告書を発送した。

 相手方にも弁護士が就いた。ただ、相手方の回答書にはまともな回答が書いておらず、こんな回答書を司法修習生が書いたら落第だろ、というひどいものだった。

 ただ、逆に、これは作戦ではないか、とも考えられるので、すこし用心しなければならないな、と思った。

 ただ、私を理不尽に挑発した結果どうなるのか、相手方に教えなければならない。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

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