6月18日は、札幌地方裁判所で証人尋問があった。
7月には、水戸地方裁判所で、8月には横浜地方裁判所で証人尋問が予定されている。
ここ数カ月、証人尋問をするわけだが、弁護士としては証人尋問の準備には相当な時間をかけることになる。
証人尋問では、敵性証人の証言の信用性を弾劾することに注力する。
証人尋問では、あらかじめ、嘘をつかないとの宣誓をしてもらう。
宣誓のうえで嘘を言うと、偽証罪になる。しかし、日本では特別な場合を除き、偽証罪が立件されないことから、証人は平気で嘘をつくことになる。
証人は、「本当に」嘘をつく。だから、裁判官の中には、証人尋問を重視しない者もいる。
敵性証人は、依頼者に不利な発言をする。
必然的に、嘘は依頼者に不利なものである。
よって、尋問では矛盾点をついたりとか証言前に弾劾証拠を出して、証人に嘘を言わせないように、また、嘘だとわかるような証言をさせて信用性をたたくことをする。
時間をかけて尋問事項を錬ることは、どんなにやさしい裁判でもおろそかにしてはならない。