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2010.11.03更新

 判決は無期刑だった。
 私は、死刑判決が出るかもしれないと思っていたので、無期刑には意外な感想を持った。

 無期刑は、だいたい30年程度で仮釈放されるとおもう(終身刑ではないので)。
 そのため、無期刑と死刑との差は、きわめて大きくなっている。
 終身刑(仮釈放が許されない無期刑)は、憲法が禁止する残虐な刑にあたるとされ、日本では実現していない。しかし、いずれ社会復帰をしてくるとおもうと、遺族はやりきれないと思う。
 
 刑事罰の基本は応報刑であり、かつ、被告人の改善更生とその社会復帰を信じて期待する理念にある。
 民間の裁判員と裁判官との間でどのような議論があったかはわからない(裁判体には守秘義務があるから、今後もわからないだろう)。
 裁判体が被告人のどのような点に改善への期待や反省を感じたのかは、私は部外者なのでわからないけれども、子どもを持つ親としては遺族寄りに考えてしまう。

 もっとも、裁判官のみで構成された裁判体でも永山基準に照らせば無期刑もありえたのだろうが、今回は裁判員と遺族の双方のケアをしないと、死刑求刑案件での裁判員の参加は望めない気がする。

 おそらく検察官は控訴するのではないか。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

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