弁護士ブログ

2010.11.01更新

昨日、被疑者国選弁護で出動した。
日曜日で家族サービスもあったが、夜に警察署に行って被疑者接見をした。
 
被疑者の方は、事実関係を認めていたので逮捕勾留はやむを得ないのかもしれないが、勾留はちょっとやりすぎだと思う事案であった。

そのため、午後9時過ぎに事務所に戻り、被疑者の方の家族と連絡を取り、身柄引受書をFAXでやり取りをしてそのまま準抗告申立書を起案して、今朝、裁判所に勾留決定に対する準抗告書を提出してきた。

午後、別の用事で外にいたら、携帯電話のメールアドレスに「勾留却下の決定が出た」と事務所から連絡があた。
久しぶりに、勾留却下(準抗告認容)の決定をもらった。

さっき、被疑者の方の家族に電話したら、今、親族が警察署に迎えに行っているという。
無用な勾留が防げてよかった。

ただ、これから被害者の方への被害弁償を弁護人としてしたいのだが、被疑者国選弁護人は被疑者の身体拘束が解かれると弁護人ではなくなってしまうという立法上の問題がある。

この点は、どうやっていけばいいのだろうか(釈放後は私選弁護人として活動すればいいのだろうが、そもそも被疑者の方は経済的に余裕がないから私が被疑者国選弁護人として活動したのだから、ちょっといい方法がないだろうか思案中)。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

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