弁護士ブログ

2012.06.02更新

 生活保護費の不正受給を防ぐために、申請者の銀行口座を照会する制度をつくるそうである。

 銀行口座以外に資産を隠し持っている場合についてはあまり意味はないかもしれないが、貴重な税金の給付問題にメスが入りそうなことは、歓迎すべきことであろう。

 民事裁判で判決をとり、強制執行をしても、銀行口座が不明のため債権が回収できないという事案が多い。
 これは、支店レベルで強制執行するからいけないのであって、明らかに銀行口座の名寄せができるのだから、今後は判決に基づく債権差押命令申立の場合も、本店めがけて差押をすれば支店での強制執行になる、という制度を作ってもらいたいと思います。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

SEARCH

ARCHIVE

  • ヒューマンネットワーク 三森法律事務所
  • 弁護士ブログ
  • ヒューマンネットワーク 三森法律事務所
  • 弁護士ブログ