弁護士ブログ

2012.08.26更新

今年は、個人民事再生事件で数件申立をして、いずれも、裁判所から認可決定をいただいた。

認可決定をいただくと、裁判所と個人再生委員の監督を離れ、あとは、債権者対応は弁護士のみが行うことになる。

誤解をしている方がいるので述べておくと、認可決定を受けても、債務はカットにならない。
あくまでも、再生計画に従った債務の弁済を完了した時点で、債務がカットされる。
 
再生事件でカットされる債務は、おおむね80%から90%にもなるが、債権者のために再生計画が完了するまではカットの効果がでないようになっている。

しばらくは、定期的に依頼者と連絡を取って、債務の弁済について監督と助言をすることになるだろう。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

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