弁護士ブログ

2013.04.14更新

先週、私が弁護人をしていた刑事事件で判決が出された。
実刑判決であった。

昨年10月に弁護人になり、一生懸命、情状弁護を行った。被害者が10名を超える事件であったが、すべての被害者と示談し、宥恕を得た。
被告人は、初犯の好青年であったが、事案の性質から実刑にする、と裁判官がおっしゃった。
裁判官も、検察官の求刑を大きく下回る、わりと思い切った判決を宣告したと思うが、実刑だった。
 
私自身の現時点の考えは、いろいろと差し障りがあるので、ここには書けない。

しかし、はっきりとしていることは、この事件では多くの方が被害にあい、被害者のみなさんは大変痛ましい被害を受けておられること、一方で、被告人も、刑事弁護人も被害者の方々へそれなりの被害回復を図ることができた、という点をどう考慮するか、という点に量刑が大きく影響されているということだ。多数の共犯事件であることから、私が弁護した被告人の役割についても、注意が必要である。

判決をよく分析して、今後の方針を被告人と相談しながら決めたいと思う。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

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