供託場所が地方の法務局になる場合、そこまでいかなければならない。
しかし、私は、恥ずかしながら、そのようなことを知らなかった。
そこで、某支部の裁判所に対し、第三者供託許可申請と、管轄区域外の法務局への許可申請をしていたのだが、裁判官も、2件とも、「きちんと」許可申請を許可しているのである。
つまり、裁判官も書記官も、強制執行停止決定申立の場合は、管轄区域外の法務局への供託ができない、ということを知らなかったのである。
で、どうしたか。
やってみると簡単で、供託ネットというインターネットサービスを使い、事務所のパソコンからネット申請をし、その後、私のネットバンクからペイジーを使って供託金を送金し、電子納付をしたのである。
要するに、供託金の納付については、もはや管轄区域というのは存在しないと考えてもよく、登記簿謄本等をネットで申請するような事務所であれば、供託金の納付も事務所からできる、ということになった。
法律上は、地方の法務局に供託金を納付したことには変わりがないが、わざわざ地方の法務局に行く時代ではなくなった、ということなのでしょうね。
無事、強制執行停止決定が発令されたのは、言うまでもないところです。