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2016.07.31更新

供託場所が地方の法務局になる場合、そこまでいかなければならない。


しかし、私は、恥ずかしながら、そのようなことを知らなかった。

 

そこで、某支部の裁判所に対し、第三者供託許可申請と、管轄区域外の法務局への許可申請をしていたのだが、裁判官も、2件とも、「きちんと」許可申請を許可しているのである。

 

つまり、裁判官も書記官も、強制執行停止決定申立の場合は、管轄区域外の法務局への供託ができない、ということを知らなかったのである。
 
で、どうしたか。

 

やってみると簡単で、供託ネットというインターネットサービスを使い、事務所のパソコンからネット申請をし、その後、私のネットバンクからペイジーを使って供託金を送金し、電子納付をしたのである。

 

要するに、供託金の納付については、もはや管轄区域というのは存在しないと考えてもよく、登記簿謄本等をネットで申請するような事務所であれば、供託金の納付も事務所からできる、ということになった。

 

法律上は、地方の法務局に供託金を納付したことには変わりがないが、わざわざ地方の法務局に行く時代ではなくなった、ということなのでしょうね。

 

無事、強制執行停止決定が発令されたのは、言うまでもないところです。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

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