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2016.07.30更新

一審判決で、一部敗訴した。

 

実質的には、全面勝訴といっていいのだが、予備的請求で負けたわけだ。

 

金銭的請求の場合、ほぼ例外がなく判決に仮執行宣言が付く。判決に仮執行宣言が付くと、控訴してもしなくても強制執行を受ける可能性が出てくる。

 

そこで、通常、敗訴した被告は、控訴+強制執行停止決定申立を行い、強制執行を防ぐことをする。

 

ただ、強制執行停止決定を裁判所からもらう場合、法務局に供託金を積むことになる。

 

一審裁判所が自分の事務所から近いと、管轄法務局も近いから特に問題が生じないが、一審裁判所が地方の場合、その地方の法務局で供託金を積む必要がある。

 

そこで、一般的に、一審が地方の裁判所の場合、東京の弁護士は、依頼者から現金を預かり、管轄区域外供託の許可申請、第三者供託の許可申請を行うのであるが、ここで盲点がある。

 

それは、仮処分のような保全手続きだと、上記の許可申請ができるのだが、強制執行停止決定を得る場合は、それができないのだ。許す条文がないためである。

 

では、どうすればよいのか。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

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