弁護士ブログ

2006.06.30更新

 予想していない出来事があった。耳を疑ったことがあった。
 弁護士会照会(弁護士法第23条の2)を公務所に送ったところ、公務所から「回答を差し控えさせていただく」という予想外の回答があった。私が事前に電話したときは回答するようなそぶりを見せていたので、あっけにとられた。「回答できない」のではなく、「回答を差し控えさせていただく」のである。
 バカにした杜撰な回答というべきであろう。だが、実は別途手立てはある。公務所には嫌な汗をかいてもらうことになろう。

 破産管財人として面接を2件こなす。
 明日、物件の現地調査に行くことになった。

 さて、事務所をでようと思ったら(家族との約束があった)、明日の裁判の関係で裁判所からFAXが入る。午後6時過ぎなのに良く働くね、残業代はちゃんとでるのだろうかと心配になったら、相手方の代理人からの申立に反論の意見書を書いてくれ、とあった。
 もう、パソコンの電源を落としたあとなのに、仕方がない、と思って意見書を即時起案し、そのままFAX。まさか、裁判所も直ぐに意見書がFAXされようとは思ってはいまい。
 
 帰宅時間が予定よりも30分ほど遅れた。事務員のミスもあり、もう少し事務所にとどまっていようかとも思ったが、奥さんとの約束は裁判所との約束と同じレベルで私には重いものである。
 事務員を待つのを止めた。

 事務所のそばにある「ファイアーハウス」というハンバーガーショップで夕食。
 はじめて1個1050円のハンバーガーを食べた。これがうまかった。
 アボガドバーガーっていうものだったが、ハンバーグとアボガドとの相性もよく、パンも美味しく値段だけの価値があった。
 自分も弁護士費用に見合う仕事をしているか、もっと弁護士費用を高くしたら仕事がくるか、などを考えながら、ハンバーガーを食べたのであった。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2006.06.27更新

 事務所を独立し、完全な経営者になったため、久しぶりに健康診断を受けてみることにした。
 午後6時を過ぎると事務所でビールを飲みながら起案をするし、甘い物(あんこ、チョコレート、ケーキ)などが好きだし、運動はあまりしていないし、そんな私に出る診断結果はどんなものかはたいだいまるっとお見通しだったりする。
 
 「健康診断」とは名ばかりで「不健康診断」になるのだろう。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2006.06.27更新

 今日,刑事法廷があったのだが、とある理由で予定が変更となった。
 そのため、わりかし早く裁判が終わったわけだけども、帰りのエレベーターで傍聴人のカップルと一緒になった。
 このカップル、見るからにロースクールに通う学生の雰囲気がしたので、私から声をかけてみた。
 どうも証人尋問の様子を見たくてきたらしい。
 「次回は期待していますよ」と男性に声をかけられた。
 まぁ、弁護人としてベストを尽くすのは当然なので、彼と彼女の期待に沿えるかはともかく、全力を尽くすのみだ。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2006.06.27更新

 私は、よく「あいのり」を見ている。
 今週は、スーザンこと鈴木剛さんがMIEこと田中美帆さんに帰国して告白する話だった。
 結果的には、両者両想いということで36組目のカップルが誕生したわけだが、いまいち腑に落ちない。
 というのも、いったん、海外でMIEはスーザンに告白をして断られているが、その後、スーザンがMIEへの気持ちに気が付いてリタイアした上で大阪に行き、MIEに告白するわけだが、これは「あいのり」のルールを逸脱していないのか?
 「あいのり」のルールは、海外で告白し両想いになったら一緒に帰国するが、振られたら一人で帰ってこないといけないし、帰国後は告白をした人に会えない、ということになっている。しかし、今回の場合、告白する相手が一緒に旅をしている仲間ではなく一度は断った相手であること、告白の場所が国内であることなど、少しルールからの逸脱度が大きい気がしてならない。
 もちろん、スーザンはナイスキャラだから私も好きだし、MIEは可愛いので結果は祝福すべきことであり、スーザンに生活力さえあれば結構長続きするカップルであるとは思う。
 だけど、なんとなく「あいのり」のルールからは逸脱したのではないか、という疑問を持ってしまうのである。
 かつて、金ちゃんが自分に告白した「みどり」が帰国後に好きになってしまったことをテレビで知った日本の「みどり」がまた金ちゃんに会いに海外で出かけていって結ばれたということもあったので、目くじら立てる必要もないとは思うのだが、なんとなく腑に落ちない。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2006.06.26更新

 午後、東京拘置所に行ったら、ヘリコプターは飛んでいるし、入り口付近に報道陣がたくさんいたのでどんな大物が出てくるのかと思った。この時点で私は村上さんが保釈されたことを知らなかった。
 帰り際、私が入り口から出てくると、勘違いをしたマスコミが私にフラッシュをたいた。

 私を撮ってもしょうがないだろう。村上さんとは無関係だし。
 肖像権侵害で提訴するぞ~、なんてね。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2006.06.25更新

 まだ予断を許さないが、新聞報道によると利息制限法と出資法との上限金利の差、つまり、グレーゾーンが利息制限法の15%から20%に合わせる形で撤廃されるという。
 定期預金でさえ1%も金利がつかないのに銀行から低金利で融資を受けた消費者金融業者が29.2%で貸せるというのは異常というほかない。
 だから、多重債務者の救済のためにも、グレーゾーンは直ちに撤廃すべきだ。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2006.06.25更新

 最近、巷のワイドショーの話題を独占した刑事事件(幼い子が2人亡くなった事件)での弁護人の姿勢に疑問がある。
 どうして、あんなにも被疑者との接見内容をマスコミに公表してしまうのだろうか。
 何の意味があるのだろうか。率直に言って、非常にまずい弁護方針であると考える。
 秋田県弁護士会の刑事弁護委員会が弁護人の守秘義務違反について事情を聞くということもないのだろうか。
 私は、被疑者の同意があっても、捜査段階で接見内容を公表する事は弁護人としてはやってはいけないことだと考えている。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2006.06.23更新

 月曜日 
 午前中の和解期日は相手方が出頭してこなかったため和解期日がお流れになった。
 午後1時過ぎに裁判が一件。その後、訴訟の打ち合わせ。
 午後5時に依頼者が来て、採集打ち合わせをして、来客のある仕事は終わりになったが、裁判記録をまとめる作業をしていたら、10時を過ぎてしまった。

 火曜日
 午前11時に、民事裁判に出頭。相手方が答弁書を擬制陳述したため、あっというまに裁判は終わり、次回期日を決めて法廷を後にする。
 午後3時から、家庭裁判所で調停の代理人として出頭。
 午後5時30分ころに事務所にもどり、民事事件の提訴準備に取り掛かる。訴額が大きいので、準備が大変である。

 水曜日
 本当は、地方出張の予定であったが、期日間に和解ができたので、出張が取りやめになった。
 そのため、午後1時に法律相談を受けた後、いったん自宅に戻り、子供の世話をする。
 午後4時に事務所に戻り、電話やFAXでのやり取りなどをこなした。
 午後7時30分から、法律相談へ。
 相談内容が二転三転し、結局、法律相談が終わったのは午後11時を過ぎていた。
 その後、午後12時ちかくまで起案をこなし、12時を過ぎた自宅に帰った。みんな寝ていた。
 
 木曜日
 一日法廷にいた。緊張した法廷でのやり取りに頭をフル回転させて対応。 
 裁判後、集会に参加し、壇上で少し話をした。

 もう、今週も終わってしまう。
 そういえば、今日は弁護士会が主催する健康診断を受けるのだった。

 弁護士は体力が基本である。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2006.06.18更新

 裁判所が遠隔地などの理由で裁判所への出頭が困難である場合、事前に裁判所からの和解案に受諾の意思表示をしておくと(書面による意思表示)、裁判当日に相手方が出頭し和解案を受諾する意思を示せば和解が成立したものとみなされる(民事訴訟法264条)。
 今回、はじめてこれを適用し、和解が成立する見通しになった。

 たしかに、裁判所へ和解だけに出頭することは、大切な訴訟行為であると理解しつつも裁判所が遠隔地であればあるほどなかなか困難である。
 私の場合、全国の裁判所に出かけることが多く、三重県、和歌山県、名古屋、山口県、北海道札幌、北海道旭川、九州地方、大阪、京都、神戸、長野、仙台など出張することがあるが、やはり移動だけでも大変である。
 出張から事務所に帰れば、FAXや電話処理、裁判所からの連絡などで対応に追われるので、電話会議のほかこのような制度を活用することで少しでも移動の負担を回避するのはとても大切なのである。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2006.06.18更新

 昨年11月より、全国で刑事裁判では公判前整理手続きという手続きが導入された。
 簡単にいえば、重大事件について裁判の迅速化を図る制度である。
 最近では、堀江ライブドア前社長の裁判で導入が決まったことが報道されたので、名前だけは聞いたことがある人は多いと思う。

 私自身、まだ公判前整理手続きでの刑事弁護の経験がない。しかし、実際にこの制度のもとで刑事弁護を担当した弁護士に話を聞いてみると、被告人の適正な弁護実現のため、自分の事務所経営を維持するため(要するに、私のような個人事務所の弁護士には出来ない制度)には大変危険な制度との認識を持った。
 
 それは、公判前整理手続きは、第1回公判前に裁判所において検察官、弁護人が証拠開示、主張立証事実を明らかにして争点を絞ることがとても大切とされているが、検察官からの全面的な証拠開示がなされないし、強制捜査権がない弁護人側には短期間では十分な証拠収集ができないため、極めて不平等な制度であるし、証人の証言によって有利な証拠がありそうだ、と弁護人が考えてもそれを裁判所に請求するための時間が限られている、とか、証人間の矛盾供述の確認などがおそらくできないし、保釈されていればまだしも身柄拘束中の被告人ともなれば、裁判での結果について打ち合わせをする時間がないに等しいなど、理想がむき出しになったがゆえに現実の刑事弁護の実情を蔑ろにしたものといえなくもない、からである。

 実際、今、私が弁護人をやっている事件では、検察官が証拠を隠しているために、また、共犯の供述や警察官の供述などから、最近まで分からなかった有利な証拠がありそうだ、ということに気がつくことができた。
 これは、公判前整理手続きでは無理だったろう。

 私は、よっぽどのことが無い限り、公判前整理手続きは使うべきではない、と考える。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

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