はたして最初の依頼者は、誰だったか。
債務整理の依頼者が後を絶たない。別に、広告を大々的に行なって債務整理の依頼者を集めているということもない。
依頼者が依頼者を紹介し、その依頼者がさらに別の依頼者を連れてくる。
若手弁護士にとって、債務整理の仕事は正直助かる。
なぜか。
それは、大手の消費者金融業者は、利息制限法の制限利率(15%から20%)ではなく出資法の制限利率(29.2%)で貸し出す点にからくりがある。
本来は、利息制限法に違反する金利の受け取りは無効であるが、借主(利用者)はその事実をほとんど知らないし消費者金融業者も教えない。
だから、払い過ぎの利息(グレーゾーン金利)が存在し、長年払っていると気がついたときには過払いとなっている。私の経験では、21年間も武富士からずっと借りては払うということを繰り返し150万円を請求されたいた依頼者のために私が介入し、最終的には裁判を行ったところ武富士から360万円を回収したことがある(プラスマイナス510万円)。
こんなことはざらにある。
いま、消費者金融業者が「借りすぎ注意」などとキャンペーンを行なっているが、自分たちが利息制限法法の制限金利を越える利息を取る結果、多重債務者を作り出している事実は広告していない。
まぁ、出来ない、というのが正しいのであるが。
あと、債務整理をします、などと大々的に広告している弁護士や司法書士の事務所は少し危険である。
弁護士会経由の債務整理事件は提携弁護士といわれる悪徳弁護士からの引継ぎ案件であったが、この悪徳弁護士は弁護士広告をばんばんやっていた。破産管財人として関与した事案でも、ある弁護士は実にひどい処理をしていた。ここも広告を大々的に打っている事務所だった。