弁護士ブログ

2006.09.18更新

 14日、地方出張のため、午前7時台のANAで出発する予定だった、当然、予約をしていた。
 弁護士3名での出張だったが、うち1人の席が取れない。ANA側から明確な説明もなく、「搭乗口で調整します」と繰り返すのみ。
 結局、調整方法とは、席が取れたほかの客に1万円あげるから席を譲れ、と繰り返し連呼するだけのものであった。
 頭が痛くなった。
 離陸予定時刻も過ぎて、他の乗客の皆さんにも申し訳ないから、裁判での主任を優先して乗せ、私の席は譲ることにした。1万円をもらったが、具体的な説明もなく、結局、3時間待たされた。
 午前7時5分に空港に着いた意味が全くなかった。
 ANAには、しっかりしてもらいたいと思う。 

 裁判には、ギリギリ間に合ったが、打ち合わせは出来なかった。
 空港から裁判所にタクシーで直行したから、1万円はほとんどなくなったし。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2006.09.18更新

 義兄が結婚するというので、16日に佐賀県に行った。佐賀県で合流し、17日の結婚式と披露宴に出席するためだ。
 16日には、「季楽(キラ)で佐賀牛を堪能した。佐賀の米もうまかった。
 17日の結婚式はあいにくの雨だったが、暖かい式だった。式後の食事会で、私は、披露宴で乾杯の音頭を担当した。
 奥さんは気持ちのいい人で、義兄も幸せそうだった。

 ただ、台風13号が直撃し、夕方に実施された披露宴が台風の影響で会場が途中から停電してしまった。急遽、キャンドルで会場の灯りとしたのでくらかったが、かえって、幻想的な雰囲気になってよかったように思う。忘れがたい披露宴になった。

 義兄、おめでとう。しかし、結婚は継続してナンボである。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2006.09.16更新

 利息制限法を越える金利を取ることがあと5年間可能になった。
 最高裁判所は、このような立法を望んではいないだろう。
 業者保護の姿勢が色濃く影響された結果になった。
 だいたい、金利を下げれば融資対象者が減る、その結果、ヤミ金に走る、という実証なきへ理屈が自民党の中で信じられている、という事態には、ただ閉口するばかりだ。

 ただ、今回の議論の中で、後藤田政務官の果たした役割、最後は折れてしまったが与謝野金融庁大臣の姿勢については、よく覚えておくことにしたい。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2006.09.16更新

 最高裁が特別抗告を認めるとは思えなかったので、おそらく死刑は確定すると思っていた。
 特別抗告棄却による死刑確定の結果、事実上の審理が1審のみとなってしまった。
 これは、被害者のために良かったのだろうか。
 よく分からない。
 
 しかし、誤解を恐れずにいえば、未曾有の大事件の結末としては、いささか不細工であろう、と思う。
 被害者の今後の精神的・経済的ストレスを思うと、裁判という手続きの限界はあるにせよ、どうしてあのような事件が引き起こされてしまったのか、被告人質問で全く話をしなかった被告人の口から真相を語らせる努力ができなかったか(多分、弁護団は私の想像を絶する想いで弁護を行い、努力をされたに違いないが)、について、一弁護士として想うことはある。
 
 死刑は確定したが、松本弁護団は再審請求をするという。
 再審請求は刑の執行を停止する効力はないが(刑事訴訟法442条)、死刑判決が確定した元被告人の再審請求が係属している最中には死刑は執行されないだろうから、松本被告人は多分自然死する公算が高い、ということになろう。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2006.09.09更新

 裁判が終わり、事務所に戻って、次の打ち合わせに向かう準備をしていたら、奥さんから電話がある。
 頭が割れるように痛い、死ぬかもしれない、と。。。

 「え~!」
 すぐに、自宅に帰った。急に帰宅したパパをみて喜ぶ子供たち。無邪気だな~。
 自宅にいれば大丈夫という奥さんを説得して、病院に連れて行く。
 
 病院での検査中も、子供たちはおおはしゃぎ。ここは病院だ、静かにしろ、といっても、ウイークディに普段こんなに早く帰ってこないパパが目の前にいては、子供のはしゃぎぶりもある意味、仕方がないか。

 幸い、奥さんの体調変化はたいしたこともなく、そのまま帰りにご飯を食べに行き、お菓子の買い物をして自宅に戻る。

 しかし、びっくりした。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2006.09.07更新

 このテーマは、昔から議論があった。
 現在の刑事裁判では、被害者は人証でしかない。被害状況、被害感情を明らかにして、それを踏まえて刑事裁判における有罪無罪の認定、刑の量刑がなされていた。被告人が被害者と示談をすれば、被害回復がなされ、それは被告人にとって有利な情状となる。
 
 しかし、被害者はあくまで傍聴席で裁判を見守るしかない。自分がどうして被害にあったのか、につき直接被告人に問いかけることはできない。これは、検察官、裁判官の役目であり、それでよいとされてきた。
 本当によいだろうか。
 
 被害者は自分の権利を回復するためには民事事件を提訴しなければならない。新たに費用がかかるし、時間もかかる。どうして、被告人だけ権利保護といわれ、被害者の権利保護に司法関係者は鈍感なのか、というなんともいえないやりきれない気持ちが被害者には絶えず残る。

 そこで、今、刑事裁判に直接被害者が関与する方法やその是非が検討されていて、刑事関連法令の改正問題にもなっている。

 はっきり言えば、私は被告人が争っている事件でも否認している事件でも、罪体立証のための証人という立場での関与以上に被害者が裁判に関与するのは、反対である。
 被害者の生々しい供述の持つ問題点は、一度、刑事裁判で否認事件の弁護人を務めれば実感するところであり、被告人を裁くのが裁判官という人間である以上、被害者保護の流れがある以上、被告人という「悪人の味方をどうしてするのか」などと弁護人を非難する方が多数おられるのが日本の現状であることなどから、現状以上の刑事裁判への被害者関与は慎重であるべきだ。

 ただ、被害者の被害救済への便宜は絶対に必要であるから、刑事事件での証拠(被告人質問調書なども含むが、第三者のプライバシー保護を図る必要があるのは言うまでもない)の被害者への適切な提供などを実現する手段を作ることは直ちに行なうべきだ、と思う。

 
が実現できるように、 

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2006.09.07更新

 子供たちの幼稚園を転園する計画がある。
 今、通っている幼稚園は、幼稚園の先生の質、教育内容、雰囲気、PTAの皆さんの人間性など、どれをとっても最高だ、と思っている。
 本来なら、幼稚園を変える必要はない。
 しかし,幼稚園にはバスがない、駐車場がないなど、通園に不便な点があり、とくに私は子供が多いので幼稚園の変更も仕方がないか、と思っている。

 残念だけど。。。。。

 仕事の合間に、転園候補の幼稚園に奥さんともども行ってみた。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2006.09.07更新

 大学の恩師からメールをもらった。

 1年生の必修科目にいろいろな法律分野から研究者および実務家講師を招いて講義をしてもらう、というものがあるので、是非、無罪判決を取ったときの話を題材にしながら刑事事件は面白いという内容の講演をしてほしい、というものであった。
  
 母校で話をする、というのは、照れくさい反面、非常に名誉なことである。
 指定された日程も特に予定はなかったので、快く受けることにした。

 さて、200人から300人くらいの学生の前で冷静に話ができるかが問題となるが、もっと大勢の方の前で話すこともあるので、あんまり心配はしていない。
 だた、刑事弁護が面白いかどうか,というのは、議論の余地はあるが。。。。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2006.09.06更新

 今朝、朝日新聞の朝刊トップは、金融庁の消費者金融の金利規制が業者よりに傾いているというものと後藤田政務官の辞任を伝えるものだった。
 利息制限法の制限金利で営業すると、やみ金に走る人が増えるという根拠のないというか経済学の世界では破綻している根拠とか、利息制限法の利息に引き下げると倒産してしまう業者がでるなど(違法金利で営業することこそ、そもそもの問題であることを無視した議論)の根拠などから、制限金利の特例が設けられそうだ、というものであった。
 たぶん、金融庁はアメリカ政府による制限金利の早急な引き下げは止めてほしいという意見書に配慮したのだろう。今、GEコンシューマー(レイク)、CFJ(ディック)は外資である。
 
 最高裁判所の判例、有識者懇談会の議論経過を無視した金融庁の姿勢は、消費者保護、事後規制による規制強化などという時代の趨勢を逆効するものであり、到底、理解できない。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2006.09.06更新

 新聞報道によると、最高裁判所は、父親(夫)の死後にその父親(夫)の精子を使って懐胎し、出産した女性(母親、妻)が生んだ子供と父親との親子関係を否定したようだ。
 法律が予定していないし、現実的な不利益(相続、養育など)がないことが理由らしい(らしいとしているのは、判決文を読んでいないから)。
 
 確かに、法律がない以上、最高裁判所も親子関係を認定できないだろう。また、相続とか親子関係という権利が絡み、ずっと続く関係を認定するにあたって、類推解釈による救済というのも少し行き過ぎであると思われる。
 結果的に、最高裁判所の判断は正しいと思う。
 
 しかし、いずれ子は成長し、自分の戸籍を入手することがあるだろう。 
 生まれたときから父親がいないことは理解できるが、自分の父親が誰か、という疑問に対して戸籍謄本は回答してくれない。父親欄が空欄になるからだ。
 このとき、母親が適切な説明を果たせるだろうか。。。。
 
 誰に育てられたか、と同じように、誰の子なのか、ということは、その人間の根本的なアイデンティティに関わる難問である。
 テクノロジーの発達により、今後もこのようなケースが増えるだろう。

 ぜひとも、立法による早急な解決が望まれるところだ。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

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