弁護士ブログ

2007.07.29更新

 7月29日(日)午前9時から、お台場のフジテレビに近いホテル日航東京1階「藤の間」にて東京PL弁護団の夏合宿が弁護士13名、技術士1名が参加して行なわれた(というか、今、やっています)。

 弁護団で現在進行中の裁判の打ち合わせ、事件終了した事件の総括、今後提訴予定の事件に関する打ち合わせなどを行なう。忌憚のない意見が飛び交うので、結構、激烈な表現が飛びかう。

 事件(準備)が上手くいっていない担当者は、ひやひやものである。
 午前中に3時間、午後に4時間の集中的な議論を費やし、その後は午後6時から懇親会を実施予定である。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2007.07.29更新

 午前7時過ぎの、まだ子供たちが寝ているときに自宅近所の投票所に行き、参議院選挙の投票を行なった。
 今回は、安倍政権への信任行為になるであろうと考えて、きちんと事前に各政党のマニフェストを調べてから投票を行なった。

 選挙結果がどうなるのか、実に楽しみである。選挙結果の態勢が判明するのは、深夜になるそうだ。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2007.07.27更新

 刑事訴訟法189条2項は、「司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする」として第1次捜査権限が警察官にあることを明らかにしている。
 検察官は、「必要があるとき」に捜査ができるとなっており(同法191条1項)、あくまで検察官に捜査開始の決定権がある(特捜部は、これを根拠に捜査しているのではないかな)。
 また、同法230条は犯罪被害者は告訴(犯罪事実を申告し、その訴追を求める意思表示)をすることができる、としている。

 告訴は、捜査の端緒の一つとして、警察が捜査を開始するきっかけとなるものである。

 一般論として、金銭のからむ犯罪として被害者、被害金額、被害日時、加害者を特定して告訴のために警察署に出頭しても、即日、警察署が告訴を受理することはないような気がする。
 私には、この警察の対応は、お上意識の賜物であって、怠慢といわれても仕方が無いのではないか、と考えている。
 確かに、告訴状、証拠を持参し、直ぐにやってくれ、というのは「怠慢」ではないだろう。
 しかし、予め担当官と約束をした1週間前に告訴状を警察署に郵送し、事前に担当官が告訴状と証拠を確認する時間的余裕をあたえつつ相談に行き、その後、1年近い年月が過ぎても、何もやっていないとしか思えない進行は、極めて問題であろう。
 警察官は、「都知事選がある」「参議院選がある」などといって、公職選挙法の摘発に急がしいなどと言い訳をするが、それではいつまで経っても何もしないということになりはしないか。

 私は、いままで色々な犯罪の告訴をしてきたが、告訴一発受理ということはなかったと記憶している。だいたいは、何度か通って、ようやく受理し、その後、結構きつい捜査をしてもらい、あるケースは被告訴人を実刑にもって行き、また、あるケースは民事的な解決に満足したりした。

 そこで、今後、ある実験をすることにした。
 告訴状を内容証明郵便で送るという強制的な受理ではなくて、もっと戦略的な実験をしてみることにしたい。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2007.07.27更新

 ようやく1日目のメニューを休み休み消化することができた。
 汗でTシャツがびっしょりである。

 しかし、「運動したな」という爽快感がある。体重計に乗ったら、500グラム体重が減っていた。
 多分、減量分は水分だけだと思うのだが、それでも気持ちがいいものである。

 無理せずに、継続することを目標に徐々にスピードアップ、パワーアップをしていこうと思います。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2007.07.26更新

 弁護士になって一番感じることは、裁判官はちゃんと夏休みを取る、ということである。
 夏季休廷、つまり、毎年7月下旬から8月下旬まで裁判官が順繰り3週間程度集中的に休みを取るので、その結果、裁判所の法廷が休みになるのだ。
 裁判官独立の原則のもと、裁判官の手持ち事件を別の裁判官が審理することは出来ないので、裁判官が休むと必然的にその裁判官の担当裁判は中断する。
 その結果、裁判の代理人である弁護士も、休みになる。

 私は、裁判官の夏季休廷制度は、とてもよい制度だと思っている。
 日本の裁判官は、ほぼ間違いなく、激務の割りに安い報酬で誠実に働いていると思う。そして、日本の裁判官に汚職の心配がないのは、世界に誇るべき事実だと思っている。
 しかし、裁判官はその激務ゆえに、どうしてもじっくりと一つの裁判に向き合う時間が少ないかもしれない。
 また、裁判官にはきちんと法律や社会制度、常識に向き合う時間が不足しているかもしれない。
 弁護士が間違えてもいいが(本当は絶対良くない)、国家意思としての紛争に関する判断を出す裁判官には、絶対に審理時間不足を理由には間違えてもうらいたくない。
 とはいっても、最近もらった判決には、どう考えても間違ってる事実認定や法解釈があって驚いたけれども(控訴したので、後日、控訴審で間違いは是正されるだおる)。

 裁判官にきちんと休養してもらい、間違いのない審理をしてもらうためにも、夏季休廷制度は有意義である。

 裁判期日が事実上入らなくなるため、7月下旬から8月下旬にかけての弁護士としての私の主な仕事は、裁判準備のほかは、破産申立とか講演や書籍の原稿執筆、依頼者との打ち合わせ、法律相談がメインとなる。
 友人の弁護士は8月初旬から2週間海外に行くというが、私には夏季休廷のような大掛かりな夏休みをとることはまだまだ先のようである。

 夏休みは、あまり取れそうにない。今年は、2日くらいかな。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2007.07.24更新

 高校時代から20キロ、弁護士登録後からでも10キロ、私は肥えてしまった。
 人の親になり、日々の健康が気になる年代にもなった。

 そこで、安田大サーカスのヒロちゃんにも触発され(?!)、今度こそ真面目にダイエットに取り組むことにした。
 
 今までは、安易な食事制限をしていたので、今度はちゃんと運動をしようと思い、流行のDVDを買ってみた。
 昨日の夜、リビングでDVDを見ながら、初めてやってみた。
 
 しんどい、こんなに体が硬くなり、足が上がらず、膝ががくがくするとは思わなかった。
 確実に老化している体を実感した。
 1日目なのに、30分くらいのところで脱走兵になってしまった。

 悔しい。テレビの画面には元気に飛び回っている女性が沢山映っていて、実に悔しい。
 でも、ちゃんとやったら、確かに痩せる気がする。。。

 今朝、起きたら、意外にも筋肉痛にはなっていなかったので、少しずつ、完走できるように頑張ろう。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2007.07.23更新

 今、長男が幼稚園で逆上がりの練習をしている。
 最初はできなかったが、今は逆上がりができるようになった。
 しかし、空中逆上がりはできないようだ。

 私は、運動神経がいいほうだ。
 今でこそ、太ってしまったが、スポーツ万能であった。
 だから、逆上がりもできた。

 しかし、逆上がりは、日常生活では全く無意味な運動、要するに学校の体育の授業でもない限り、全然やらない運動だから、ここ20年間は全くやっていなかったと思う。

 そのため、長男に「パパは、空中逆上がりも出来るよ」とは言ったものの、正直、出来るか心配であった。

 最近、家族で散歩をしてたまたま自宅近所の公園に行ったことがあった。
 長男に逆上がりをみせてもらった。私も、逆上がりをして、その後、空中逆上がりをした。
 意外にも、簡単に出来た。
 妻は驚いたが(妻は私が運動音痴だと疑っている)、長男も尊敬のまなざしである。

 また、少しポイントを稼いでしまった。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2007.07.18更新

 先日、東京地方裁判所より刑事事件の判決言渡があった。
 内容的に大きな不満があるので、控訴した。
 
 控訴審では原審判決の内容に問題があることを弁護人が明らかにしなければならないが、その対象とはる判決書が出来るのは1ヶ月以上先になるという。

 検察官や弁護人は、本来、口頭で済ませてもいい論告要旨、弁論要旨を当日書面を準備していき、提出した(誤字脱字を修正した最終版は、後日、出したが、それでもほとんど完成したものを裁判当日に持参して提出した)。
 しかし、判決書は1ヶ月先に出すというし、判決言い渡し当日は判決書がなかったので、よく内容が理解できなかった。

 刑事事件において、こういう運用で本当にいいのだろうか。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2007.07.10更新

 弁護士は、弁護士自治があり、監督官庁を持たない。だから、国や地方自治体を相手にした裁判も抵抗なく出来る。
 
 その代わり、弁護士懲戒制度があり、誰でも弁護士に対して懲戒請求が出来る。懲戒されると、最悪の場合、弁護士資格を失うことになる。そうでなくても、「自由と正義」という弁護士に毎月配布される月刊誌に懲戒情報が掲載され、大変不名誉である。
 
 最近、インターネットでネットサーフィンをしていたら、ある弁護士が某刑事事件の弁護団を構成する弁護士に対して視聴者に懲戒請求を要請するシーンをみた。公共の電波で放送されたもののダイジェスト版であろうと思う。
 
 確かに、私も某弁護団の弁護方針には首を傾げざるをえない。素直に、賛同できない。
 そもそも、私は死刑存続論者である。

 しかし、賛同できないのは、当該事件の刑事記録を丹念に読んで、自分なりに刑事弁護人としての知見による検討をしていないからであるかもしれない。被告人に会って、意見を聞いていないからかもしれない。
 だから、弁護団の弁護方針が正しいのか、間違っているのかについて、弁護士バッチを掛けて議論することができない。

 一般人の、素直な感情による「嫌い」「好き」はあり得ても、何も記録を確認しないし被告人、弁護人などの当事者から何も確認しないで「こんな弁護士は懲戒請求をどんどんすべきだ」などと公共の電波を使って呼びかける弁護士とは、一体どういう了見なのだろうか。
 この方は、否認刑事弁護をやったことがあるのだろうか。かなり、危うい気がする。
 
 懲戒請求権の濫用は、不法行為になるという最高裁判所判例がある。この弁護士は、一歩間違うと弁護士資格を失うのではないか。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2007.07.05更新

 報道によるとある恐喝事件の犯行現場に、弁護士が同席していたそうである。容疑者とされている人物は、当然、恐喝事件である疑いを払拭するために自分が依頼した弁護士を交渉の席に同席させたのだろう。
 
 これは、人事ではない。
 人は、全てが正義の人ではない。
 弁護士は、社会正義を誓い、社会からはそれなりの信頼を得ているから、この信頼を悪用しようとする輩もいる。
 元検事長の弁護士も、随分と「検事長(検察官の中でも相当えらい)」「弁護士」という肩書きを利用し、利用されたのだろう。
 
 うっかりと示談交渉の場所に出向くと、そこで脅迫、恐喝などの犯行がなされてしまったら、取り返しがつかない。
 弁護士を利用する輩は、弁護士が現場に居ることで相手方(被害者)の任意性を担保したかの外観を作出しようとするのだから、弁護士が「やばい」と思ってもそこからすぐに逃げられないことが多いと予想される。

 私も、いままで一度だけ「おかしい」という取引に立ち会いそうになった。
 このときは、機転を利かして、また、この人物とは今後付き合わないと誓ってその場所に行かないことになったが、今、思い出してもぞっとする。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

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