また、弁護士会から連絡があった。
非弁護士提携の懲戒弁護士の元依頼者の救済事案である。
この弁護士は、新聞や電車やインターネットで広告を出していた弁護士だった。
経歴も申し分ない方であったが、事件屋に取りこまれたのだろうか。
この種の事件には、正直、がっかりする。
提携弁護士という債務者を食い物にする弁護士がいるという事実は、自分が弁護士になってから知った現実だが、とても悲しい。
以前、提携弁護士の依頼者救済のため、提携弁護士に対する債権者破産申立を弁護団を組んで行なったことがあったが、そのときにはその提携弁護士から弁護団に対して業務妨害を受けた。
懲戒申立を受けたのだが(当然、申立に理由がないということで棄却された)、後味の悪い事件だった。
誠実に仕事をこなして、提携弁護士の被害にあった依頼者が「弁護士は信用できない」と思っている気持ちを少しでも払拭できればいいな、と思う。