弁護士ブログ

2012.01.10更新

 信じられないが、事実だとすると懲戒処分されても仕方がないようなミスだと思われる。

 相続放棄の申述期間の徒過、行政事件の不服申し立て期限の徒過などもよくミスの例として挙がるが、法律上の期間制限の徒過などは、弁解のしようがないのである。

 もちろん、遺族が許したということも報道されているから、単純かつ重大なミスではなく、何らかの背景があることは間違いがないように思う。

 自分も気を付けよう。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2012.01.09更新

あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。

 

事務所の仕事はじめは、1月6日でした。

しかし、私だけは旅行中だったので、実質的には本日(1月9日)が仕事始めになりました。

午前中は、私宛てにいただいた年賀状の整理、請求書の発送、電話処理、メールでの連絡などをこなしました。気付いたら、午後1時になっていました。

 

今は、裁判所に提出するための書面を作っています。
  
今日は、祝日ですので、電話がならなくて作業がはかどります。
裁判官が膨大な記録を裁判官室で読むことができるのは、電話がならないからだ、ということがなんとなく分かります。

 

さて、明日、つまり1月10日からじゃんじゃん電話がなるでしょう。
明日は、午後に破産事件の免責審尋の立ち会い、労働審判が入っています。
労働審判は、迅速性と妥当性が命ですので、明日は、「いきなりクライマックス」(仮面ライダー電王)の勢いで取り組みたいと思います。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

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