弁護士ブログ

2020.01.07更新

 ある民事裁判の被告が訴状の送達を妨害するため「この住所には〇〇(被告の本名)は住んでいない」と郵便局に届けたところ、郵便局においては被告の住所がなくなり、訴状を特別送達しようにも郵便局では被告の住所がない以上「あて所に尋ねあたりません」ということで全て郵便書類が裁判所に戻ってきた。事務所からの普通郵便も、届かない。
 しかし、訴状記載の住所には、間違いなく被告が住んでいる(別の競売手続きのため、執行官と一緒にその住所に行ったら、被告が住んでいたので)。そこで、郵便局に「〇〇は、そこに住んでいる」と事務員から説明させたところ、郵便局は「住んでいないという登録になっており、住所と認めない」という回答を続けた。敵も、よく考えたものだ。郵便局が形式的に物事を処理するという役所であることをよく知っている。


 住所がなければ、附郵便送達もできない。公示送達以外に裁判が進められない。しかし、現に訴状記載の住所に被告は住んでいるし、住民票上の住所も同じところにある。そこで、年末にどうしても送達完了させたいと思い(書記官も同じ)、私から郵便局に対し「住所があるのに住所と認めず、裁判を遅延させるなら、郵便局を訴えるぞ。私と今話をしているあなたの名前とその上司、配達の責任者名と所属部署、住所と認めない法的根拠を教えなさい」と電話で抗議した。すると、電話口の担当者が3人変わり(「上の者に確認して、折り返します」という)、最終的に出てきた配達担当部の部長により「被告が、先生の現認された住所に住んでいるというこの電話により住所を認めます」と言ってもらい、翌日午前中に訴状記載の住所まで配達してもらうことに成功した。


 被告の住所を否定した際の手続きは口頭による被告の申告のみで(本人確認さえしていない)、住所があるという私の訴えにはいろいろと難癖をつけては、当初から「うちの規則では本人(被告のこと)による申告以外は住所を受け付けない。」などと言って、ずっと抵抗していたのだ。恐ろしいことだ。
 最後に、私が(嫌味として)「住所を認めなかった規則の名前と条文を教えてほしい」と頼んだ時も、電話口の担当者は、「私はその辺は詳しくないから、分からない」と答えた。「部長に聞け」と言っても、部長も知らないと言った。
 こんなやり取りを25日(クリスマス)の午後6時から8時過ぎまで電話で3往復ほどやっていた。

 もし、おなじようなやり取りがあったら、少なくとも新宿郵便局では、上記のように事実を説明し、最後には法的手続きを取るぞと告げれば被告の住所が「復活」します(本当は、もともとあった自宅住所が住所と認定されただけですけど)。
 相手方の言い分を鵜呑みにしないことです。

 

 Facebookより。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2020.01.07更新

 2020年(令和2年)が始まりました。

 私の事務所も、6日から仕事初めとなりました。

 今年は、係属中の裁判計30件ほどについて決着を付けたいと思います。

 また、民法、民事執行法、労働法制についての改正法が施行されることから、実務に大きな影響が起きる年です。この動きに、がっつりと付いていこうと思います。

 また、私が成年後見人をしている方の幸せをお手伝いしつつ、高齢者虐待問題についても積極的に講演や提言をしていきたいと思います。

 ちなみに、昨年から今年にかけて高齢者虐待について講演をした(する予定の)自治体は、次の通りです。

 国分寺市

 大田区

 文京区

 豊島区

 江東区

 江戸川区

 北区

です。結構、やりますね。

 

 まぁ、いろいろとやっていきますので、今年もよろしくお願いします。

 

 

 

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

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