弁護士ブログ

2007.07.18更新

 先日、東京地方裁判所より刑事事件の判決言渡があった。
 内容的に大きな不満があるので、控訴した。
 
 控訴審では原審判決の内容に問題があることを弁護人が明らかにしなければならないが、その対象とはる判決書が出来るのは1ヶ月以上先になるという。

 検察官や弁護人は、本来、口頭で済ませてもいい論告要旨、弁論要旨を当日書面を準備していき、提出した(誤字脱字を修正した最終版は、後日、出したが、それでもほとんど完成したものを裁判当日に持参して提出した)。
 しかし、判決書は1ヶ月先に出すというし、判決言い渡し当日は判決書がなかったので、よく内容が理解できなかった。

 刑事事件において、こういう運用で本当にいいのだろうか。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2007.07.10更新

 弁護士は、弁護士自治があり、監督官庁を持たない。だから、国や地方自治体を相手にした裁判も抵抗なく出来る。
 
 その代わり、弁護士懲戒制度があり、誰でも弁護士に対して懲戒請求が出来る。懲戒されると、最悪の場合、弁護士資格を失うことになる。そうでなくても、「自由と正義」という弁護士に毎月配布される月刊誌に懲戒情報が掲載され、大変不名誉である。
 
 最近、インターネットでネットサーフィンをしていたら、ある弁護士が某刑事事件の弁護団を構成する弁護士に対して視聴者に懲戒請求を要請するシーンをみた。公共の電波で放送されたもののダイジェスト版であろうと思う。
 
 確かに、私も某弁護団の弁護方針には首を傾げざるをえない。素直に、賛同できない。
 そもそも、私は死刑存続論者である。

 しかし、賛同できないのは、当該事件の刑事記録を丹念に読んで、自分なりに刑事弁護人としての知見による検討をしていないからであるかもしれない。被告人に会って、意見を聞いていないからかもしれない。
 だから、弁護団の弁護方針が正しいのか、間違っているのかについて、弁護士バッチを掛けて議論することができない。

 一般人の、素直な感情による「嫌い」「好き」はあり得ても、何も記録を確認しないし被告人、弁護人などの当事者から何も確認しないで「こんな弁護士は懲戒請求をどんどんすべきだ」などと公共の電波を使って呼びかける弁護士とは、一体どういう了見なのだろうか。
 この方は、否認刑事弁護をやったことがあるのだろうか。かなり、危うい気がする。
 
 懲戒請求権の濫用は、不法行為になるという最高裁判所判例がある。この弁護士は、一歩間違うと弁護士資格を失うのではないか。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2007.07.05更新

 報道によるとある恐喝事件の犯行現場に、弁護士が同席していたそうである。容疑者とされている人物は、当然、恐喝事件である疑いを払拭するために自分が依頼した弁護士を交渉の席に同席させたのだろう。
 
 これは、人事ではない。
 人は、全てが正義の人ではない。
 弁護士は、社会正義を誓い、社会からはそれなりの信頼を得ているから、この信頼を悪用しようとする輩もいる。
 元検事長の弁護士も、随分と「検事長(検察官の中でも相当えらい)」「弁護士」という肩書きを利用し、利用されたのだろう。
 
 うっかりと示談交渉の場所に出向くと、そこで脅迫、恐喝などの犯行がなされてしまったら、取り返しがつかない。
 弁護士を利用する輩は、弁護士が現場に居ることで相手方(被害者)の任意性を担保したかの外観を作出しようとするのだから、弁護士が「やばい」と思ってもそこからすぐに逃げられないことが多いと予想される。

 私も、いままで一度だけ「おかしい」という取引に立ち会いそうになった。
 このときは、機転を利かして、また、この人物とは今後付き合わないと誓ってその場所に行かないことになったが、今、思い出してもぞっとする。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2007.07.05更新

 事務所のある本郷三丁目は、大江戸線と丸の内線の駅がある。
 丸の内線の「本郷三丁目駅」は、改札を入ってすぐホームに着くのでとても便利だ。
 一方、大江戸線の「本郷三丁目駅」は改札までかなり地下にもぐり、そこからさらに地下にもぐらないとホームまでたどり着けない。
 大江戸線の方は、新宿に行ったり、小菅に行くのには便利だが、電車に乗るのがそもそも大変だ。

 大江戸線は、最近出来た地下鉄なので、地下にもぐるのは仕方がないとしても、大江戸線の飯田橋駅はとてつもなく深く潜り、なおかつ、かなり地下を歩かないとホームにたどりつけない。有楽町線から乗り換えようにも、かなり歩くことになる。
 最初、有楽町線の麹町駅から飯田橋駅で大江戸線に乗り換えたときは、あまりの深さと遠さで、驚いたものだ。
 事務所外で打ち合わせをするときは、移動手段として地下鉄を利用するので、乗り換え時間には十分注意しないといけないので、大江戸線の深さは侮れないのである。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2007.07.01更新

 事務所を開設して、1年と少しが経過した。
 おかげさまで、事務所は仕事が順調である。また、子育てのベースキャンプの機能も思いのほかうまく行っているようにおもう。

 ただ、色々と事務所内には物が増えていて困っている。
 私は、色々な判例集、週刊誌、月刊誌を購入しているので、読まないでいるとあっという間に事務所が雑誌であふれてしまう。私の執務室の床は、いろいろと雑誌、文献、民事記録などがあふれており、大変な状態である。

 読まない雑誌は、捨てればいいのだが、好きな雑誌をチョイスして定期購入しているし、雑誌の内容から執務上のヒントをもらったり、依頼者との会話に生きたりするので、なかなか読まないで捨てることができない。
 また、資源の有効利用の観点から、私は印刷ミスとかもらったFAX用紙などを捨てずに「裏紙」として再利用しているが、それでも「裏紙」が溜まって「裏紙」を入れているダンボールから「裏紙」があふれてしまっている。

 やはり、見切りをつけて、どんどん捨てていかないと、狭い事務所がどんどん狭くなるし、衛生上も美観上も悪くなるし、必要な文献を探す手間がかかってしまうという弊害が生じることになる。

 そこで、今、捨てる技術を確立すべく、事務所の物を捨てる基準、保管しておく基準の区別を考えております。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

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