弁護士ブログ

2010.09.30更新

 証拠の改ざんを行ったとする前田検察官は、もし、フロッピーディスクに保存されていた偽の証明書の作成年月日が「平成16年6月1日」であった場合、村木氏を逮捕出来ない(当然、起訴もできない)と考えていたとするならば、検察官の逮捕は、違法な逮捕であるとして、国家賠償法上の損害賠償義務があるということになると考えられる。

 証拠のかいざんなくして逮捕なし → 証拠の改ざんにより逮捕した → 証拠の改ざん行為=違法 → 違法捜査の後の逮捕も違法、となるからである。

 朝日新聞の報道によれば、前田検察官の上司の犯人隠避の疑いがいよいよ濃厚になったように思う。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2010.09.29更新

 昨日、武富士が東京地方裁判所に会社更生法を申立てた。

 昨日の午前中に武富士を被告とする裁判に関して、武富士の社員が電話を寄こしてきたが、「社内では、会社更生法の申立てが話題になっていない」と言っていたのだが。

 とにかく、会社更生法申立てがあったので、少額債権以外では100%の弁済は期待できないだろう。
 東京地方裁判所で係属している裁判は、一応、判決をもらい、その後に更生債権届を出すことになると思う。

 しかし、私が弁護士になった10年前は、武富士ほどの大手の消費者金融業者が倒産するとは思わなかった。
 わずか数年前でも、電話一本で過払い金に利息5%を上乗せした和解に応じていた会社がこれでは、その他の大手の消費者金融(とくに、アイフル)も危ないと思われる。

 消費者金融業者への規制は当然としても、低所得者、子育てや介護などで働けない家庭に対するセイフティーネットを政府には作ってもらわないと、闇金が跋扈することにならないか、少し心配である。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2010.09.21更新

 まさに、恐ろしいことである。信じられない、という気持である。

 大阪地検特捜部の検察官が証拠を改ざんした疑惑を持たれている。
 しかも、改ざんした箇所は、被告人の無罪立証に直結する指示の時期を示すものであった。
 疑惑の検察官は、一応、弁解らしき弁解をしているが、ちょっと信用できない。

 私は、刑事事件には弁護人として関わっている。今も、刑事事件は2件担当している。
 検察官が押収した証拠のうち、供述調書以外の報告書などは、私はその成立についてはあまり疑惑をもたず、客観的証拠と同じように対応してきた。
 ところが、検察官によって証拠の中身をかいざんされてしまうと、真実がゆがめられ、冤罪を人為的に起こすことにもなりかねない。また、検察官が証拠を改ざんしたら、そのことを普通は外部から認識できないから、発見して事実を正すことができない(裁判官には、検察官が出す証拠がかいざんされたことを見抜くことはできない)。

 最高検察庁がどこまで調査することができるか不明であるが、大阪地検特捜部は、その取り調べの方法も判決で問題視されたことからして、組織体制を全面的に見直して出直す必要があるのではないか。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

  • ヒューマンネットワーク 三森法律事務所
  • 弁護士ブログ
  • ヒューマンネットワーク 三森法律事務所
  • 弁護士ブログ