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2011.01.20更新

 最近、大阪地検、大阪府警の不祥事が新聞報道されるが、このようなことは決して大阪が特殊というわけではなく、他の都道府県でもよくやっているが今まで外部に漏れなかった、ということだと思ったほうが正しいと思う。

 検察官が作成する供述調書は、基本的には警察の供述調書の内容の確認という性格があるため、警察官が作 成した警察官面前調書を参考に聴取及び作成がなされている。
 
 従って、一定の内容に誘導することは、ある意味、当然である。
 また、誘導される側の被疑者がそれに追随するのは、検察官が起訴権限(お白州に引っ張り出すか止めるかの決定権・裁量権)を持つ以上、被疑者の人間心理として、むしろ当然なのである(はやく娑婆に出たい)。

 法務大臣は正義の回復などというが、もうちょっと取り調べを受けた元被疑者にインタビューするなどの思い切った措置や取り調べの可視化実現などを率先してやらないと、世論はもう付いてこない気がする。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

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