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2011.03.04更新

 入試で、デジタルカンニングをした受験生が逮捕された。

 ヤフーの掲示板に「自分が使っていた」携帯電話を用いて投稿すれば、いずれ身元が判明する、という意味では、カンニングとしては幼稚な部類に入るだろう。

 この受験生は、切羽詰まって、後先を考えずに幼稚な手段に出た印象を持つ。

 さて、入試でカンニングをする、ということ自体は、不正手段に他ならず、許されない。
 入試結果は、合格点でも合格は取り消され、今後、その大学は受験できないかもしれない。
 カンニングの動機自体も弁解の余地がないので、かわいそうでもない。

 しかし、逮捕するほどの案件だったか、と言われれば、それは、「NO」ではないか。
 受験生は、少年であり、逮捕は慎重であるべきである。ちなみに、少年法では、勾留はやむを得ない事由がない限りは、できないと規定されている。
 一時行方不明になったと報道されたから、逃走のおそれを気にしたのかもしれないが、現実的に無職の受験生に逃走できるかは疑問である。

 受験生自体の普段の評判も悪くなく、逮捕すべきではなかったような気がする(受験生が究極の「証拠隠滅にあたる」自殺を行う可能性を警察が気にしたとすれば、別かもしれないが)。

 偽計業務妨害という犯罪も、入試自体は問題なく実施されたことを重視すれば、疑問である。
 警察が大学の要請を受けて、一罰百戒の趣旨で逮捕したとみるのが素直だが、それは刑事訴訟法の強制捜査の目的とは違った判断でもあり、違和感を覚える。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

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