弁護士ブログ

2013.03.17更新

とうとう3000人枠撤廃が現実味を帯びてきた。
司法のニーズを読み間違えたか、弁護士が税理士、社会保険労務士等の専門分野を持たなかったために仕事がない、という笑えない現実が生じた以上、3000人は無理だと前から思っていた。

私は、後見、労働、中小企業法務を強みにして弁護士を続けるが、息子達が弁護士になりたいと言っても、今のままでは消極的にならざるを得ない。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2013.03.14更新

 東京地方裁判所で、違憲判決が出た。
 私は、10名の方の後見人を務めているが、一律に「無能力者」として選挙権を奪うことに合理性はないと考えていた。
 要後見状態になる理由は、病気、認知症、障害などさまざまであり、一律に「被後見人」だから主権者として判断できない、すなわち、主権者である国民ではない、というのは、制度として合理性を欠くと思っていた。

 そのため、たまたま3月14日午前10時から文京区役所で、「高齢者の権利擁護」のタイトルで講演をした際の質疑応答で、この制度の問題を質問されたとき、私は即座に「違憲でしょう」と答えている。

 私としては、今後、高齢者がどんどん増えて、後見相当案件として後見申し立ても同時に増える状況下においては、即座に判決を踏まえた法改正が必要であると思う。
 どのように、被後見人の選挙権行使を保障するか、という論点も大事になってくると思う。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

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