弁護士ブログ

2013.10.21更新

最近、法律相談で、相続の際の法定相続分が、自分の当然の権利である、と誤解している人が多くいることに気がついた。

法定相続分は、あくまでも目安であって、法律上、当然に貰える枠とか権利ではないのに、当たり前に貰えると勘違いしている人が多くいるのだ。

遺言を残しても、遺し方によっては遺言は無効になるし、何も決めずに相続が始まれば、紛争になることは覚悟しないといけないこともある。

相続は、事前の準備が大事なのであるが、それは法律以外のこともあって、なかなか大変なのである。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2013.10.15更新

 新聞報道によると、元最高裁判所裁判官が原告となって、選挙無効確認訴訟を提訴した、というらしい。

 裁判を受ける権利は、国民に等しく保障されなければならないし、原告が元最高裁判所裁判官であったという事実のみから、裁判を受ける権利がない、ということは当然には導かれない。元裁判官にも、職業選択の自由は、あるわけだし。

 しかし、司法国家における最終判断者であった者が訴訟提起をする、ということについては、裁判を受ける権利の保障の有無という観点とは別に、よく考えてみなければならないような気がする。
 なんとなく、だが。

 たとえば、今まで、日本において、元検事総長が刑事事件における刑事弁護人として、法廷に立ったことがあっただろうか。

 かつて公職に就いて、公権力を行使した側にいた人間のとるべき対応というのは、あるような気がするのだが。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

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