弁護士ブログ

2014.02.12更新

 3月17日の確定申告のために、領収書の整理などを始めました。

 収入の確認、整理、領収書のチェックをしていますと、1年間、いろんなことをやってきたな~、と自分なりに感慨深いものがあります。 

 また、一方で、なかなか貯金ができない理由もよく理解できます。

 いずれにしても、確定申告書は、個人事業主にとって、1年間の成績表ですので、しっかり取り組み、また来年度の励みにしたいと思います。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2013.10.21更新

最近、法律相談で、相続の際の法定相続分が、自分の当然の権利である、と誤解している人が多くいることに気がついた。

法定相続分は、あくまでも目安であって、法律上、当然に貰える枠とか権利ではないのに、当たり前に貰えると勘違いしている人が多くいるのだ。

遺言を残しても、遺し方によっては遺言は無効になるし、何も決めずに相続が始まれば、紛争になることは覚悟しないといけないこともある。

相続は、事前の準備が大事なのであるが、それは法律以外のこともあって、なかなか大変なのである。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2013.10.15更新

 新聞報道によると、元最高裁判所裁判官が原告となって、選挙無効確認訴訟を提訴した、というらしい。

 裁判を受ける権利は、国民に等しく保障されなければならないし、原告が元最高裁判所裁判官であったという事実のみから、裁判を受ける権利がない、ということは当然には導かれない。元裁判官にも、職業選択の自由は、あるわけだし。

 しかし、司法国家における最終判断者であった者が訴訟提起をする、ということについては、裁判を受ける権利の保障の有無という観点とは別に、よく考えてみなければならないような気がする。
 なんとなく、だが。

 たとえば、今まで、日本において、元検事総長が刑事事件における刑事弁護人として、法廷に立ったことがあっただろうか。

 かつて公職に就いて、公権力を行使した側にいた人間のとるべき対応というのは、あるような気がするのだが。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2013.09.09更新

 2020年のオリンピックは、東京で開催される。
 
 今は、祭りの最中だろうが、オリンピックに投入される予定の税金があれば、福祉、医療、少子化などの対策にいくらのお金が配分できたか、考えたのだろうか。

 また、オリンピックが終わった後の施設利用は、少子化が進む日本で上手にできるのだろうか。

 私個人は、東京でオリンピックが観られるのはうれしいが、東京都民としては、オリンピック後のことも、とても気になるのである。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2013.09.03更新

 午前中、仕事を1件受任。がんばるぞ。
 打ち合わせ後に、銀行に行き、成年後見に関する事務を行う。これも、がんばるぞ。

 昼は、近所の老舗の蕎麦屋にそばを食べに行き、午後1時から、依頼者と打ち合わせ。

 午後3時過ぎには、裁判所で和解協議を行うが、難しい交渉になるだろう。

 夕方から夜まで、ひたすら起案をするが、自宅にはいつ帰れるだろうか。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2013.08.22更新

 小学校から中学校まで、野球をやっていた。ポジションは、キャッチャーである。
 
 キャッチャーは、野手の中で、唯一反対方向を向いている守備で、見えないものは主審くらいである。

 ランナーが2塁にいると、私が出すサインを覗いているランナーも確かにいた。しかし、別に気にしなかった。
 それは、ランナーが2塁にいるときのサインは、普段のサインとは違うものにしたためであり、むしろ、ランナーに嘘のサインを見せることで、相手をかく乱したこともあったからである。

 だから、ランナーがサインを見る、という程度(選手でないスタッフがセンターバックスクリーンあたりの球場の外から望遠鏡で見る、というレベルになるとどうかな、とは思うが)ならば、いちいち目くじらを立てる必要もないと思う。

 サインを盗むのが悪ならば、盗塁も悪なのか。勝負である以上、自分の知恵や経験を最大限使って、勝ちに行くのは、まったく問題がないと思うのだが。
 
 あと、高校野球では、バッターのファール打ちを問題視しているようだが、あればなかなか高度な業であり、素晴らしい技量だと感心している。

 ファール打ちも、高校野球ではだめなのか。
 私は、むしろ、ファールを打たれる投手を責めてもいいように思うのだが。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2013.08.21更新

 集団的自衛権についての私見を記者会見で明らかにした。異例だと思う。

 古巣の内閣法制局が安倍内閣の意向を受けて、合憲意見に与する(転換する)ことを、あえてけん制したのだろう。
 
 この裁判官の発言については議論はあるところだと思うが、政治力で論理が捻じ曲げられること、合憲解釈には大きな政治的影響力がでることに鑑みて、思い切って踏み込んだのだと思う。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2013.08.13更新

 第5話では、法人「西大阪スチール」への債権5億円を回収した、という筋書きだった。
 しかし、これは、法律論としては、おかしい。

 原作を読むと、23頁目に西大阪スチールへの5億円の融資は、「裸の融資」=信用貸しだ、と書いてある。
 また、差し押さえたのは、個人口座であった。

 担保を取っていないのに、差し押さえしてそれを回収する場合、法人名義の口座に対して仮差押えをしないといけないのだが、12億円入っていた隠し口座は東田社長の個人口座であったはずだ。 だから、東田を連帯保証人に取っていたのではないか、とおもえるが、裸の融資である以上、東田は連帯保証人ではないはずだ。

 しかも、西大阪スチールも東田も自己破産申し立てをしていれば、破産開始決定後に破産管財人が選任され、別除権がない以上は、強制執行はできないはずである。
 
 ちょっと、現実は起こり得ないストーリーのようであるが、とても面白いドラマであることは間違いない。
 私は、毎週かかさず観ている。
 → 来週は、放送がおやすみなんですよね。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2013.04.17更新

弁護士に5億、遺言無効 認知症女性から贈与、京都
 

認知症だった呉服店経営者の女性が、相談した男性弁護士に遺産を贈与するとした遺言書は無効だとして、女性のめいが訴えた訴訟の判決があり、京都地裁が請求を認めたことが16日、分かった。判決は11日付。弁護士は5億円超の贈与を受けていた。
 橋詰均裁判長は、遺言書作成時には認知症だったと判断した上で「縁のある親戚に株式や預金を残そうとせず、他人の弁護士に贈与するのは奇異。利害を判断する能力が衰えていた」とした。
 弁護士は80代で京都弁護士会に所属している。(共同通信)

 私もたくさんの高齢者の後見人をしていますが、このようなことは一度もありませんし、今後もないでしょう。
 
 贈与を受けた弁護士がどう考えているのかは知りませんが、一般的な弁護士の感覚ではありえないと思います。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2013.03.17更新

とうとう3000人枠撤廃が現実味を帯びてきた。
司法のニーズを読み間違えたか、弁護士が税理士、社会保険労務士等の専門分野を持たなかったために仕事がない、という笑えない現実が生じた以上、3000人は無理だと前から思っていた。

私は、後見、労働、中小企業法務を強みにして弁護士を続けるが、息子達が弁護士になりたいと言っても、今のままでは消極的にならざるを得ない。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

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