弁護士ブログ

2006.09.18更新

 義兄が結婚するというので、16日に佐賀県に行った。佐賀県で合流し、17日の結婚式と披露宴に出席するためだ。
 16日には、「季楽(キラ)で佐賀牛を堪能した。佐賀の米もうまかった。
 17日の結婚式はあいにくの雨だったが、暖かい式だった。式後の食事会で、私は、披露宴で乾杯の音頭を担当した。
 奥さんは気持ちのいい人で、義兄も幸せそうだった。

 ただ、台風13号が直撃し、夕方に実施された披露宴が台風の影響で会場が途中から停電してしまった。急遽、キャンドルで会場の灯りとしたのでくらかったが、かえって、幻想的な雰囲気になってよかったように思う。忘れがたい披露宴になった。

 義兄、おめでとう。しかし、結婚は継続してナンボである。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2006.09.09更新

 裁判が終わり、事務所に戻って、次の打ち合わせに向かう準備をしていたら、奥さんから電話がある。
 頭が割れるように痛い、死ぬかもしれない、と。。。

 「え~!」
 すぐに、自宅に帰った。急に帰宅したパパをみて喜ぶ子供たち。無邪気だな~。
 自宅にいれば大丈夫という奥さんを説得して、病院に連れて行く。
 
 病院での検査中も、子供たちはおおはしゃぎ。ここは病院だ、静かにしろ、といっても、ウイークディに普段こんなに早く帰ってこないパパが目の前にいては、子供のはしゃぎぶりもある意味、仕方がないか。

 幸い、奥さんの体調変化はたいしたこともなく、そのまま帰りにご飯を食べに行き、お菓子の買い物をして自宅に戻る。

 しかし、びっくりした。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2006.09.06更新

 飲酒運転は、運転者本人の意思により絶対に防げる。
 だから、佐賀県が「県職員が飲酒運転をした場合、懲戒免職処分とする方針を明らかにした」点は、当然といえる。それだけ、公務員に高い倫理が求められること、飲酒運転は意思により避けることが可能であることなどから、飲酒運転に解雇処分という重大な制裁を加える素地はあろう。

 痴漢行為は、本人の意思により、絶対にしないことができる。これは、飲酒運転と全く同じである。

 しかし、大きく違う点がある。それは、無実の証明が極めて難しい、という点である。

 飲酒運転は、飲酒量から何から何まで機械により数値が判明し、その結果、「やった」のか「やっていない」のかの判断は難しくない。飲酒していることが外見からわかることのほうが多いし。
 しかし、痴漢の場合、「濡れ衣」であることも実際多く、「痴漢被害を受けた被害者の供述」を除き証拠がないために、また、被害者供述も100%正しいとも言い切れないために、「濡れ衣」なのに疑われた際の防御の仕方が極めて難しいのである。
 警察が痴漢被害者の言い分のみを重視する実務の運用が拍車をかけている。

 私の場合、職業柄、容疑をかけられることされ許されない。まんがいち、身柄を取られたら、たちどころに仕事(民事、刑事などの裁判に出廷すること、打ち合わせ、示談交渉など)が出来なくなり、信頼は地に落ちる。
 でも、電車、バスに乗らないわけにはいかないので、電話、バスを利用するときは、なるべく立ち、片方は手すりに捕まり、もう片方は本を読むなどして、客観的に痴漢ができない体勢をとり続けるという方法を実践している。
 
 おかげで、今のところ大丈夫である(今後もね)。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2006.09.04更新

 ひよりがワームだったなんて、ショックだ。
 仮面ライダーカブトの今後が気になる。

 ちなみに、私の携帯電話は、カブト色(赤色)だ。
 事務所が丸の内線沿線にあるからね。
 ちなみに、事務所のいすは、事務局用、応接室ともに、座るところが赤色である。
 これも、事務所が丸の内線沿線にあるからだ。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

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