成年後見

こんなお悩みありませんか?

  • 自分の親が「いつか詐欺行為に遭うのでは」と不安を感じる
  • 認知症の相続人がいて、遺産分割協議がまとまらない
  • 成年後見制度を利用すると、家計を他人に乗っ取られそうで心配

弁護士へ相談するメリット

私なら、特にご指示がなくても、定期的にご本人を訪問し、問題点を洗い出していきます。介護施設がそのことを知っていれば、決してぞんざいな対応をしないでしょう。仮にあざなどを発見しようものなら、その原因を徹底的に追及します。この分野においては30件以上の実務経験がございますので、安心してお任せください。

【ケーススタディ-1】まさかの認知症、ご家族が取るべき行動とは?

ご相談内容
祖母の様子がおかしくなり、部屋が散乱していたり、ずっと同じ服装で過ごしたりしています。どうすれば良いでしょうか。
法律相談での回答
認知症の可能性がありますので、症状を確認のうえ、法定後見人制度の利用を検討してみましょう。
正式な依頼の結果
最終的に、私が後見人をお引き受けしました。ご本人は介護施設への入居が必要だったため、家庭裁判所の許可を得て自宅を売却し、必要な費用を捻出いたしました。
ワンポイントアドバイス

ワンポイントアドバイス法定後見申立ては、配偶者、4親等内の親族の方などでも申立てることができます。ただし、家族間で財産管理に関して方針の対立があったり、財産が多額であったりする場合などは、家族の方が後見人にはならずに家庭裁判所が専門家を後見人に選んだり、後見監督人が付いたりすることになると思います。

【ケーススタディ-2】届かない悲鳴、その実態は?

ご相談内容
認知症の父へ長男が付き添っているものの、会いに行くたび、げっそりとやせ細っています。きちんと面倒を見ているのか、心配でたまらないのですが。
法律相談での回答
継続的な虐待が行われているかもしれません。それが事実なら、高齢者虐待防止法に基づく通報を行い、その上で行政機関と連動して、虐待を防止する措置を取るように行動しましょう。
正式な依頼の結果
虐待通報を受けた行政機関が長男に面会したところ、長男によるネグレクトの事実を確認しました。そのため、父と長男とを分離した後に、法定後見申立てを行いました。その後、後見人が、長男に対して本人に対する虐待行為を理由にした賠償請求を起こしました。
ワンポイントアドバイス

ワンポイントアドバイス在宅介護を受けている認知症の親に資産があり、さらに年金収入も期待できる場合、特定の親族による虐待行為が行われる可能性があります。認知症を患った方が自ら虐待通報するなどの行動に出ることはまず期待できないため、虐待行為を阻止するには他の家族が弁護士、警察、医師、行政機関と連動しながら解決に向けて断固とした行動をとる必要があるでしょう。不審な点を感じたら、早めに高齢者虐待に詳しい弁護士や行政機関にご相談ください。

よくある質問

Q 弁護士に後見人を依頼した場合、後見人報酬はいくらかかるのですか?
A 後見人の報酬は、業務内容やご本人の財産に応じて、家庭裁判所が決定します。後見人の報酬額は、月額2万円から5万円の程度であることが多いようです。もっとも、家庭裁判所が関与するため、本人の生活に支障が出るような報酬額の決定はまず出ません(後見人が自分で報酬額を決めることはできませんし、報酬額に異議を述べることもできません)。
Q 後見人ができることは調べられるのですが、逆にできないことは何でしょう?
A 後見人には、医療行為についての同意権がありません。従いまして、手術などの本人の身体への侵襲を伴う医療行為については後見人が同意しても、法律上はあまり意味がないものとなっています。

成年後⾒ 問題に関する弁護士費用

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