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2019.03.30更新

 昨日、離婚に伴う慰謝料を求める裁判の判決があった。

 不貞事案だから、慰謝料額がでるのは当然なのだが、300万円であった。慰謝料は280万円、弁護士費用は20万円の合計300万円である。

 

 通常、不法行為に基づく損賠賠償事件では、弁護士費用として、損害額の10%程度が認められるというのが最高裁判所判決なので、280万円の

10%なら28万円でもいいではないか、とも思ったのですが、8万円を値切られました。

 

 というか、不貞行為を理由とする慰謝料額が280万円という数字になる根拠が全然理解できない。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

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